要介護認定更新手続き・延期通知書について

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ページ番号1009252  更新日 2024年4月1日

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 介護認定には有効期間があり、有効期間満了の日の60日前から更新の申請をすることができます。更新時期になりましたら、市から更新手続きのお知らせと申請書類を送付しています。引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は忘れずに手続きをしてください。認定結果が出るまでには30日程度かかります。有効期間終了日までに間に合うよう、なるべく早く申請することをお勧めいたします。また、対象者のケアマネージャー等が申請を代行することもできます。

※更新申請を行わずに認定有効期間が満了した後に申請した場合は、新規申請扱いとなります。

※有効期間終了日までに申請書の提出がない場合、介護保険サービスを受けられない期間が生じますのでご注意ください。

※介護保険サービスの利用予定がない方は、更新手続きを行わず、必要になったときに申請することも可能です。

申請方法

手続方法は以下のページを参照ください。

 

延期通知書について

 要介護・要支援認定は、介護保険法の規定により、申請のあった日から30日以内に行うことを原則としていますが、被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等の理由がある場合には、被保険者に対して決定までの見込み期間とその理由を通知した上でその期間を延長することができるとされています。この通知が「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」です。処理見込み期間及びその理由を記載してお送りします。この通知に対して手続きをする必要はありません。

延期理由

  1. 主治医意見書の提出遅れ

 主治医からの意見書が届いておらず、審査判定が遅れています。

  1. 認定調査票の提出遅れ

 認定調査員からの調査票が届いておらず、審査判定が遅れています。

  1. 主治医意見書及び認定調査票の提出遅れ

 主治医からの意見書及び、認定調査員からの調査票が届いておらず、審査判定が遅れています。

  1. 認定審査会が決定している

 認定審査会日は決定しているため、間もなく認定結果を送付いたします。

  1. 認定審査会の日程調整中

 主治医からの意見書及び、認定調査員からの調査票が届いていますが、申請件数増加等の理由により認定審査会の開催が遅れています。

更新申請にかかる延期通知書の省略について

 更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。このため、国の方針に基づき、更新申請の際、延期通知の省略について同意を得られた被保険者につきましては、送付を省略させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。