条件を満たす方は、サービス利用料が軽減される可能性があります(生計困難者等に対する利用者負担額の軽減)

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ページ番号1009500  更新日 2024年4月1日

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生計困難者等に対する利用者負担額の軽減

次に掲げる1~6の全てに該当する被保険者が、軽減措置を実施する事業者から対象となるサービスを受けた場合、利用者負担額、食費及び居住費等が25%軽減されます。

  1. 世帯を構成する全ての方の申請日の属する年度の市民税が非課税であること
  2. 世帯を構成する全ての方の申請日の属する年の前年(1月から7月までの間に行われた申請については前々年)の年間収入総額が下表に掲げる基準額以下であること
  3. 世帯を構成する全ての方の申請日現在の預貯金総額が下表に掲げる基準額以下であること
  4. 居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
利用者負担額軽減制度「収入・預貯金基準表」
世帯構成員数 収入基準額 預貯金基準額
1人 1,500,000円 3,500,000円
2人 2,000,000円 4,500,000円
3人 2,500,000円 5,500,000円
4人以上 世帯構成員が1人増すごとに500,000円を加算 世帯構成員が1人増すごとに1,000,000円を加算

軽減対象サービス(軽減を実施している事業者のみ対象となります。)

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 介護福祉施設サービス
  5. 訪問入浴介護
  6. 訪問看護
  7. 訪問リハビリテーション
  8. 通所リハビリテーション
  9. 短期入所療養介護
  10. 小規模多機能型居宅介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 夜間対応型訪問介護
  13. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  14. 複合型サービス
  15. 第一号訪問事業
  16. 第一号通所事業
  • (注)3及び5~11は介護予防サービスを、2、4については地域密着型を含みます。
  • (注)生活保護受給者については、3、4に係る居住費・滞在費のみ対象となります。
  • (注)高額介護(予防)サービス費の利用者負担第2段階の者が4(地域密着型含む)、10、13、14を利用した場合は食費、居住費、宿泊費のみ対象となります。

いずれの軽減措置の場合も、被保険者本人による申請を要件とします。該当する場合は、介護保険課(市役所2階)にある申請書に必要事項を記入し、申請してください。
なお、「利用者負担額」の軽減申請は、申請日の属する年の前年(1月から7月までの間に行われた申請については前々年)の収入及び申請日現在の世帯全員の預貯金額が確認できる書類や通帳が必要になります。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
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