自己負担が高額になったとき(高額医療合算介護サービス費)

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ページ番号1010494  更新日 2025年2月7日

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年間の医療保険と介護保険を合わせた自己負担の合計額が高額になり、一定の限度額を超えたときは「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。

対象者

同じ医療保険に加入している同一世帯の方で、8月から翌年7月の1年間に介護保険と医療保険の両方に自己負担額があった世帯の方が対象です。

※申請方法は加入している医療保険により異なります。後期高齢者医療の方は東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。東大和市国民健康保険の方は市から申請書を送付します。その他の方は加入している医療保険へお問合せください。

※複数の医療保険での合算は行いません。

 

支給額

1年間(8月から翌年7月)の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯としての自己負担限度額を超えた支給金額から介護保険分が支給されます。

 

年間(8月~翌年7月)の自己負担限度額

70歳未満の方がいる世帯

対象者 自己負担の限度額
住民税非課税世帯の方 34万円
年間所得210万円以下の方

60万円

年間所得210万円超600万円以下の方

67万円
年間所得600万円超901万円以下の方 141万円
年間所得901万円超 212万円

※年間所得とは総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。

70歳以上の方の世帯

対象者 自己負担の限度額

住民税非課税で年金収入80万円以下の世帯等の方

19万円
市町村民税非課税世帯の方 31万円
課税所得145万円未満の世帯の方 56万円
課税所得145万円以上380万円未満の世帯の方 67万円
課税所得380万円以上690万円未満の世帯の方 141万円
課税所得690万円以上の世帯の方 212万円

 

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。