自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

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ページ番号1010371  更新日 2024年12月25日

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同じ月に利用した介護サービス費の自己負担の合計額が高額になり、一定の限度額を超えたときは「高額介護サービス費」として後から支給されます。

申請方法

対象となる方に、サービス利用月の約3か月後に市から申請書を送付します。申請書が届きましたら、お手続きください。申請手続きは初回の申請のみです。以降の申請手続きは必要ありません。高額介護サービス費が支給される月は決定通知にてお知らせします。

※福祉用具購入費や住宅改修費、居住費、食費、個室代等は、高額介護サービス費の支給対象になりません。

※高額介護サービス費の時効は、サービス提供月の翌月1日から2年です。

 

1か月の自己負担の限度額

対象者 自己負担の限度額
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方等 15,000円(個人)
世帯員全員が住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税の方

24,600円(世帯)
住民税課税世帯で下記3区分に該当しない方 44,400円(世帯)
65歳以上で課税所得145万円以上380万円未満の方が同一世帯にいる方 44,400円(世帯)
65歳以上で課税所得380万円以上690万円未満の方が同一世帯にいる方 93,000円(世帯)
65歳以上で課税所得690万円以上の方が同一世帯にいる方 140,100円(世帯)

 

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。