施設・ショートステイ利用時の食費及び居住費の軽減(介護保険負担限度額認定)
食費・居住費の軽減
施設に入所した場合等の食費、居住費、滞在費は、原則として全額利用者負担となっています。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費と居住費(滞在費)については、所得に応じた軽減制度があります。該当する場合は、申請により介護保険から一部給付され、自己負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 対象者 | 食費 ※()はショートステイを利用した場合 |
【居住費・滞在費】 ユニット型個室(個室) |
【居住費・滞在費】 ユニット型個室(準個室) |
【居住費・滞在費】 従来型個室(介護老人 福祉施設) |
【居住費・滞在費】 従来型個室(介護老人保健施設・介護療養型医療施設) |
【居住費・滞在費】 多床室 |
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第1段階 |
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方 | 300 | 880 | 550 | 380 | 550 | 0 |
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
390 (600) |
880 | 550 | 480 | 550 | 430 |
第3段階(1) | 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以下の方 |
650 (1,000) |
1,370 | 1,370 | 880 | 1,370 | 430 |
第3段階(2) | 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階(1)の対象者以外の方 |
1,360 (1,300) |
1,370 | 1,370 | 880 | 1,370 | 430 |
- 配偶者が市民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります(世帯が同じかどうかは問いません)。
- 一定額(第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円、夫婦は各々に1,000万円を加えた額)を超える預貯金等がある場合は対象外となります。
- 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1000万円(夫婦は2000万円)以下となります。
- 上記に該当しない場合、負担額は利用する施設等により異なり、利用者と施設等との契約により決定されます。
申請書等
- 介護保険負担限度額認定申請書 (Word 34.0KB)
- 同意書 (Excel 14.2KB)
- 【(介護保険負担限度額認定申請)】手続き詳細画面(外部リンク)(外部リンク)
- 【(介護保険負担限度額認定申請)】申請ナビ画面(外部リンク)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部介護保険課介護給付係
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