施設・ショートステイ利用時の食費及び居住費の軽減(介護保険負担限度額認定)

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ページ番号1009499  更新日 2024年4月1日

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食費・居住費の軽減

施設に入所した場合等の食費、居住費、滞在費は、原則として全額利用者負担となっています。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費と居住費(滞在費)については、所得に応じた軽減制度があります。該当する場合は、申請により介護保険から一部給付され、自己負担が軽減されます。

食費・居住費(滞在費)に係る軽減の対象要件並びに軽減後の負担限度額(単位:円/日)
利用者負担段階 対象者 食費
※()はショートステイを利用した場合
【居住費・滞在費】
ユニット型個室(個室)
【居住費・滞在費】
ユニット型個室(準個室)
【居住費・滞在費】
従来型個室(介護老人
福祉施設)
【居住費・滞在費】
従来型個室(介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
【居住費・滞在費】
多床室

第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方 300 820 490 320 490 0
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

390

(600)

820 490 420 490 370
第3段階(1) 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以下の方

650

(1000)

1,310 1,310 820 1,310 370
第3段階(2) 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階(1)の対象者以外の方

1,360

(1,300)

1,310 1,310 820 1,310 370
  • 配偶者が市民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります(世帯が同じかどうかは問わない)。
  • 一定額(第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円、夫婦は各々に1,000万円を加えた額)を超える預貯金等がある場合は対象外となります。
  • 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1000万円(夫婦は2000万円)以下となります。
  • 上記に該当しない場合、負担額は利用する施設等により異なり、利用者と施設等との契約により決定されます。

令和3年8月1日から認定要件及び食費の負担額の見直しについて

  • 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、認定要件である預貯金額が変更になります。
  • 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金額等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
  • 詳しくは、以下のリーフレットを参照してください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
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