おむつに係る費用の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、治療上、おむつの使用が必要であると認められると所得税や市・都民税において、おむつ代(紙おむつの購入及び貸しおむつの賃借料)が医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除として認められるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または「おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書」が必要となります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代に係る医療費控除の申告が1年目か、2年目以降かで決まります。
1年目の方(おむつ使用証明書)
はじめておむつ代に係る医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものですので、医療機関に以下の様式をお渡しください。
2年目以降の方(おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書)
既に一度、おむつ代に係る医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に「おむつ使用証明書」の代わりとして以下の要件を満たす方に対し発行しています。窓口で申請された場合ほその場で交付します。
- 東大和市内に住所を有している方
- 控除の対象となる年の12月31日時点で介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
※死亡した場合は死亡日時点で介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
- 要介護認定、要支援認定で使用された主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1、B2、C1またはC2」かつ、尿失禁の可能性が「あり」と記載されている方
※おむつ代に係る医療費控除の対象となる場合でも、課税状況によって、所得控除を受けられない場合があります。申告の対象となる年、期限等の税に関することは、それぞれの税の部署にお問合せください。
所得税に関すること
立川税務署:(電話)042-523-1181
市・都民税に関すること
東大和市役所課税課:(電話)042-563-2111 内線1054
必要書類
申請書
記入見本
被保険者(本人)と住民票上の住所が同一の親族が申請する場合
- おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書
- 対象の方の介護保険被保険者証
- 申請する方の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点
- 110円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒
※郵送で申請される場合のみ添付してください。
被保険者(本人)と住民票上の住所が異なる親族が申請する場合
- おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書
- 親族関係がわかる戸籍謄本等
- 対象の方の介護保険被保険者証
- 申請する方の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点
- 110円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒
※郵送で申請される場合のみ添付してください。
法定代理人(成年後見人)が申請する場合
- おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書
- 登記事項証明書等
- 対象の方の介護保険被保険者証
- 申請する方の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点
- 110円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒
※郵送で申請される場合のみ添付してください。
代理人に申請等を委任する場合
- おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書
- 委任状・代理人選任
※委任状・代理人選任届は対象者本人が自署してください。
- 対象の方の介護保険被保険者証
- 代理の方の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点
- 110円切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒
※郵送で申請される場合のみ添付してください。
申請方法
郵送で申請される場合
必要書類と110円切手を貼付して宛先を記載した返信用封筒を同封のうえ、下記の宛先にお送りください。
〒207-8585 東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市 健幸いきいき部介護保険課介護認定係
※本人確認書類等は写しを添付してください。
※申請日は市が受理した日となります。
窓口で申請される場合
介護保険課(市役所2階1番窓口)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。