令和6年9月17日庁議の結果

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ページ番号1010473  更新日 2025年1月23日

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審議事項

1.東大和市手数料条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)政策経営部長
(内容)
 〇 東大和市DXプランで掲げた目標のうち、市役所に行かなくても手続きができる「行かない市役所」を進めるため、スマートフォンとマイナンバーカードを使用して住民票や課税証明書等の交付請求をできるようにする。これに伴い、当該証明書等を郵便等で交付する新たな事務が生じることから、これに係る手数料について定める。また、新たに追加する除票記載事項証明書の交付に係る手数料を規定する。以上のことから、条例の一部改正を行うものである。
 (1)主な改正内容
 第5条第2項の手数料の免除において、スマートフォンから申請する手数料については免除の除外とする規定を追加する。
別表の住民基本台帳等に関するものの「5住民票に記載した事項に関する証明」に「除票に記載した事項に関する証明」を追加する。
別表の税に関するものの「手数料を徴収する事務」「単位」「金額」に、郵便等により交付をする場合の規定を追加する。(印鑑登録証明書、土地又は家屋に関する証明、納税に関する証明、課税に関する証明、公課に関する証明、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明)
 (2)施行日
 令和6年11月25日
 (3)影響及び効果
 証明書の申請方法の選択肢が増えることにより、市民の利便性が向上する。
(結果)決定

2.東大和市印鑑条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)市民環境部長

(内容)
 〇 東大和市DXプランで掲げた目標のうち、市役所に行かなくても手続きができる「行かない市役所」を進めるため、スマートフォンとマイナンバーカードを使用して、印鑑登録証明書の交付請求をできるようにするため、条例の一部改正を行うものである。
 (1)主な改正内容
 第17条の印鑑登録証明書の交付請求において、第2項に電子情報処理組織を使用する方法により交付を請求する場合は、印鑑登録証の提示を要しないものとする規定を追加する。
第18条の印鑑登録証明書の交付において、第17条第2項に基づく請求に際し、郵便等により交付する規定を追加する。
 (2)施行日
 令和6年11月25日
 (3)影響及び効果
 証明書の申請方法の選択肢が増えることにより、市民の利便性が向上する。

(結果)決定
 

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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