令和4年11月2日庁議の結果
審議事項
1.東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(案)の骨子について
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庁議付議事案書(東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(案)の骨子について) (PDF 96.1KB)
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庁議資料(東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(案)の骨子について) (PDF 181.4KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 市における行政手続のうち、法令に基づく手続については、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」の規定により、オンライン化することが既に可能となっている。
一方、条例等(条例及び規則)に基づく手続については、オンライン化を可能とする通則的な条例がないため、個々の条例等で必要な規定を整備する必要がある。
今後、行政手続のオンライン化を推進し、通則的な条例を制定するため、市議会議員全員協議会において、東大和市デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する条例(案)の骨子を説明したい。 - 条例(案)の骨子
- 目的
- 定義
- 電子情報処理組織による申請等
- 電子情報処理組織による処分通知等
- 電磁的記録による縦覧等
- 電磁的記録による作成等
- 適用除外
- 添付書面等の省略
- デジタル技術を活用した行政の手続等の推進に関する状況の公表
- 影響及び効果
条例案について、市議会議員の理解を得ることができる。
(結果)決定
2.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 各金融機関の間で行われている手形及び小切手の交換は、手形法及び小切手法の規定に基づき、法務大臣が指定した全国各地の「手形交換所」において行われている。このような中、業務の電子化に対応するため、令和4年11月4日から全国各地の「手形交換所」が廃止され、その機能を引き継ぎつつ、電子化に対応できる「電子交換所」が設立されることになった。
これを受け、東大和市会計事務規則の一部を改正するものである。 - 主な改正点
第30条第1項中「東京手形交換所参加地域」を「電子交換所が所管する区域」に改める。 - 施行日
令和4年11月4日 - 影響及び効果
手形及び小切手の取り扱いにおける適切な運用が図られる。
(結果)決定
3.東大和市公金取扱金融機関等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 各金融機関の間で行われている手形及び小切手の交換は、手形法及び小切手法の規定に基づき、法務大臣が指定した全国各地の「手形交換所」において行われている。このような中、業務の電子化に対応するため、令和4年11月4日から全国各地の「手形交換所」が廃止され、その機能を引き継ぎつつ、電子化に対応できる「電子交換所」が設立されることになった。
これを受け、東大和市公金取扱金融機関等に関する規則の一部改正をするものである。 - 主な改正点
- 第6条の2第4項中「第3項」を「前項」に改める。
- 第7条第1項中「東京手形交換所参加地域」を「電子交換所が所管する区域」に改める。
- 施行日
令和4年11月4日 - 影響及び効果
手形及び小切手の取り扱いにおける適切な運用が図られる。
(結果)決定
4.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 各金融機関の間で行われている手形及び小切手の交換は、手形法及び小切手法の規定に基づき、法務大臣が指定した全国各地の「手形交換所」において行われている。このような中、業務の電子化に対応するため、令和4年11月4日から全国各地の「手形交換所」が廃止され、その機能を引き継ぎつつ、電子化に対応できる「電子交換所」が設立されることになった。
これを受け、東大和市税条例施行規則の一部改正をするものである。 - 主な改正点
東京手形交換所が廃止されるため、東京手形交換所に関わる内容を改める。 - 施行日
令和4年11月4日 - 影響及び効果
小切手の取り扱いにおける適切な運用が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市都市マスタープラン改定準備会設置要綱について
(説明)まちづくり部長
(内容)
- 東大和市都市マスタープラン(以下「都市マスタープラン」という。)の改定に当たり、必要な事項を調査検討するため、東大和市都市マスタープラン改定準備会(以下「準備会」という。)を設置するものである。なお、都市マスタープランは、令和4年度から令和6年度までの3箇年で改定する予定である。
- 所掌事務
都市マスタープランの改定の方針案、全体構想の骨子案及びその他都市マスタープランの改定に関して必要な事項を調査検討する。 - 構成等
準備会は、企画財政部長及びまちづくり部長並びに企画財政部及びまちづくり部の関係課長並びに学識経験者をもって構成し、その招集は、まちづくり部長が行う。- 必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
- 準備会の庶務は、都市づくり課で処理する。
- 施行日
市長決裁の日から施行する。 - 影響及び効果
準備会において論点整理等を行うことで、都市マスタープランの円滑な改定に資することができる。
2.東大和市都市マスタープラン改定庁内本部会議設置要綱について
(説明)まちづくり部長
(内容)
- 東大和市都市マスタープラン(以下「都市マスタープラン」という。)の改定に当たり、必要な事項を調査検討するため、東大和市都市マスタープラン庁内本部会議(以下「本部会議」という。)を設置するものである。なお、都市マスタープランは、令和4年度から令和6年度までの3箇年で改定する予定である。
- 所掌事務
都市マスタープランの改定に関して必要な事項を調査検討する。 - 構成等
- 本部会議
- 副市長(座長)、企画財政部長、総務部長、市民環境部長、地域福祉部長、まちづくり部長(副座長)及び教育部長
- 土地利用専門部会
- 企画政策課長、防災安全課長、産業振興課長及びまちづくり推進担当課長
- 都市基盤専門部会
- 防災安全課長、環境対策課長、福祉推進課長、都市づくり課長、土木公園課長、道路交通課長及び下水道課長
- 会議運営に係る備考
- 必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
- 庶務は、都市づくり課で処理する。
- 施行日
市長決裁の日から施行する。 - 影響及び効果
本部会議を設置することで、庁内の情報共有・連携が図られるとともに、多角的な視点で計画を改定することができる。
3.東大和市立小学校英語指導助手派遣業務受注候補者選定委員会設置要綱について
(説明)教育部長
(内容)
- 東大和市立小学校英語指導助手派遣にあたり、高い教育水準を確保し、価格のみならず事業者の技術力を含め総合的な評価が可能である公募型プロポーザル方式により受注候補者を選定することとなった。受注候補者の選定を行うにあたり、公平性及び透明性を確保するため、東大和市立小学校英語指導助手派遣業務受注候補者選定委員会設置要綱を制定するものである。
- 所掌事務
東大和市立小学校英語指導助手派遣業務受注候補者の選定に関する事務 - 委員構成
教育指導課長、指導担当課長、英語担当校長(1名)、英語担当教員(2名)の計5名とする。委員会には、委員長を置き、教育指導課長をもって充てる。 - 施行日
市長決裁日から施行する。 - 影響及び効果
東大和市立小学校英語指導助手派遣契約に係る優先交渉権者の選定を適切に行うことができる。
4.東大和市立学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)教育部長
(内容)
- 東大和市立学童保育所条例施行規則について、学童保育所の入所申請に際し、従前の基準指数に加え、単身赴任者等の調整指数の新設、生活困窮による育成料等の免除手続きの変更、疑義が生じる点の明確化等の所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 保護者の状況による入所順位を変更する。
- 基準指数について、入所基準の保護者の状況の明確化を行う。
- 基準指数表の備考において指数の加算、減算をおこなっていた内容及び単身赴任者の加点を調整指数として新設する。
- 生活困窮による育成料等の免除について、免除決定後も要件に該当していることを書面提出により確認するものとする。
- その他所要の文言整理を行う。
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
より監護の必要な児童の健全な育成を図ることができる。
単年度要綱
1.令和5年度東大和市ランドセル来館事業実施要綱について
(説明)教育部長
(内容)
- 学童保育所の待機児童対策として、平成20年度から実施している東大和市ランドセル来館事業を引き続き令和5年度においても実施するため、令和5年度東大和市ランドセル来館事業実施要綱を制定するものである。
- 主な内容
ランドセル来館事業の対象者として、新たに配偶者が死亡、離別その他の理由により不存在の保護者が求職を行う児童を追加する。なお、利用期間は1年度につき1回、原則として1か月、最長2か月とする。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
就労等で放課後の児童の保育をできない保護者が、学童保育所とランドセル来館の利用しやすい方の事業を選択して利用することができ、利便性が向上する。
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