令和4年11月18日庁議の結果
審議事項
1.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 92.4KB)
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庁議資料(東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 58.4KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都人事委員会勧告に準ずる一般職の給与改定に準じて、市議会議員の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
市議会議員の期末手当の支給月数を0.1か月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.45か月から年4.55か月とする。 - 施行日
公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。
(結果)決定
2.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 92.9KB)
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庁議資料(東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 59.5KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都人事委員会勧告に準ずる一般職の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を0.1か月引き上げる。これにより、期末手当の年間支給月数を、年4.45か月から年4.55か月とする。 - 施行日
公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。
(結果)決定
3.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 103.0KB)
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庁議資料(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 159.4KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都人事委員会勧告に準じて、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 給料表の改定
例月給については、令和4年東京都人事委員会勧告による東京都の給与改定と同様に、初任層の引上げに重点を置いた若年層を中心とする給料表の改定を行う。 - 期末手当及び勤勉手当
特別給(賞与)の年間支給月数を0.1月分(再任用職員は、0.05月分)【4.45月⇒4.55月(再任用職員は、2.35月⇒2.40月)】引き上げ、勤勉手当に配分する。
- 給料表の改定
- 施行日
公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。
(結果)決定
4.地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について(持ち回り)
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庁議付議事案書(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について) (PDF 103.1KB)
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庁議資料(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について) (PDF 566.7KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 令和3年6月に国家公務員法及び地方公務員法が改正され、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、国家公務員及び地方公務員の定年は令和5年度以降、段階的に65歳まで引き上げられることとなった。
市においても、こうした法改正の趣旨を踏まえ、国及び東京都と同様、職員の定年を段階的に65歳に引き上げるため、関連する条例の一部改正等をするものである。 - 主な内容
- 定年の段階的引上げ
- 役職定年制の導入
- 再任用制度の見直し
- 給与制度の規定
- 情報提供・意思確認制度の新設
- 一部改正等をする条例
- 東大和市職員の定年等に関する条例
- 東大和市職員の給与に関する条例
- 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例
- 東大和市職員の再任用に関する条例
外6件
- 影響及び効果
国や都の制度との権衡を保ち、適正な制度運用を行うことができる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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