令和4年11月16日庁議の結果

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1007556  更新日 2023年1月6日

印刷大きな文字で印刷

審議事項

1.東大和市個人情報保護法施行条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)が改正されたことに伴い、東大和市個人情報保護条例を廃止し、法により委任された事項等を定める東大和市個人情報保護法施行条例を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 趣旨(第1条)
    2. 定義(第2条)
      条例で使用する用語の意義は法で使用する用語の例によること及び実施機関を定める。
    3. 不開示情報【独自の保護措置】(第3条)
      個人に関する情報は開示しないが、市の公務員の氏名は開示する。また、情報公開条例との整合性を図るため、任意提供情報を不開示情報とする。
    4. 手数料等【委任規定・独自の保護措置】(第4条)
      開示請求に係る手数料は無料とし、写しの作成及び送付の費用は請求者の負担とする。
      • 生活保護の被保護者である場合、費用を免除することができる。
    5. 保有個人情報開示請求の開示、訂正、利用停止決定等の期限及び期限延長【独自の保護措置】(第5条、第6条、第7条)
      請求から決定までを14日以内とし、30日以内の延長をすることができる。
    6. 本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置【独自の保護措置】(第8条)
      開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった場合、特に必要と認めるときは、慎重を期すため、本人の意思を確認することができる。
    7. 東大和市個人情報保護審議会への諮問【独自の保護措置】(第9条)
      実施機関は、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
    8. 運用状況の公表【独自の保護措置】(第10条)
      市長は、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、年1回公表する。
    9. 委任(第11条)
    10. 附則(東大和市個人情報保護条例の廃止、東大和市暴力団排除条例の一部改正)
  • 施行日
    令和5年4月1日
  • 影響及び効果
    個人情報の保護とデータの流通を両立した個人情報保護制度の整備を図ることができる。

(結果)決定

2.東大和市個人情報保護審議会条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市個人情報保護法施行条例の施行に伴い、東大和市個人情報保護条例が廃止され、東大和市個人情報保護審議会は、設置根拠を失うことになる。引き続き、東大和市個人情報保護審議会を設置するため、東大和市個人情報保護審議会条例を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 設置(第1条)
      個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置する。
    2. 所掌事務(第2条)
      諮問に応じて調査審議をする。
    3. 委員(第3条)
      委員は、学識経験者4人以内、市民4人以内の委員8人以内とする。
      委員の任期は、2年と定める。
    4. 守秘義務(第4条)
      委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
    5. 委任(第5条)
    6. 附則
  • 施行日
    令和5年4月1日
  • 影響及び効果
    東大和市個人情報保護審議会を適切に運営することができる。

(結果)決定

3.東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市個人情報保護法施行条例の施行に伴い、個人情報の審査請求に係る調査権限等を定めた東大和市個人情報保護条例が廃止となる。また、標記審査会の組織・運営と、情報公開に関する審査請求に係る調査権限等は、東大和市情報公開条例に規定がある。以上のことから、一本化でより分かりやすく整理するため、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 設置(第1条)
    2. 所掌事務(第2条)
      諮問に応じて審査請求を調査審議するほか、情報公開の重要事項に関して意見を述べることができる。
    3. 組織(第3条)
      委員5人以内とする。
    4. 委員の任期(第4条)
      委員の任期を3年とする。
    5. 会長(第5条)
      会長の選出は、互選による。
    6. 審査会の調査権限(第6条)
      必要な資料の提出、事実の陳述等を求めることができる。
    7. 意見の陳述等(第7条)
      審査請求人等の申出による意見陳述等について定める。
    8. 提出資料の閲覧等(第8条)
      提出資料の閲覧等の規定で、審査請求人等が審査会に対して意見書や資料の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
    9. 審査会の処分等(第9条)
      簡易迅速な救済を図るため、審査会が行う処分等を審査請求の対象外とする。
    10. 答申書の送付(第10条)
      審査請求人等に送付し、公表することを定める。
    11. 審査手続の非公開(第11条)
      諮問を受けて行う審査の手続は、公開しないことを定める。
    12. 出頭者に対する実費弁償(第12条)
      審査会の求めに応じて出頭した者には、実費を弁償する。
    13. 守秘義務(第13条)
      委員の守秘義務を定める。
    14. 委任(第14条)
    15. 附則(東大和市情報公開条例の一部改正)
  • 施行日
    令和5年4月1日
  • 影響及び効果
    情報公開・個人情報保護審査会を適切に運営することができる。

(結果)決定

4.東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 一般職の職員について、公務に有用な専門的知識経験または優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び給与の特例に関する事項について定め、民間人材の採用の円滑化を図るため、東京都の制度を参考に東大和市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 趣旨(第1条)
    2. 定義(第2条)
    3. 職員の任期を定めた採用(第3条、第4条)
    4. 任期の特例(第5条)
    5. 任期の更新(第6条)
    6. 給与に関する特例(第7条)
    7. 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用(第8条)
    8. 給与条例の適用除外(第9条)
    9. 委任(第10条)
  • 施行日
    令和5年4月1日
  • 影響及び効果
    公務に有用な外部人材を活用した行政サービスを提供することができる。

(結果)決定

5.令和4年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 令和4年第4回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案するものである。
令和4年度東大和市一般会計補正予算(第8号)
補正前の額

39,261,986千円

補正額

290,063千円

補正後の額

39,552,049千円

内容 債務負担行為の補正
令和4年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
補正前の額

9,131,195千円

補正額

1,617千円

補正後の額

9,132,812千円

令和4年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
補正前の額

8,168,338千円

補正額

2,576千円

補正後の額

8,170,914千円

令和4年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
補正前の額

2,365,891千円

補正額

2,200千円

補正後の額

2,368,091千円

令和4年度東大和市下水道事業会計補正予算(第2号)
内容

収益的支出の補正

資本的収入及び支出の補正

他会計からの補助金の補正

地方債の補正
  • 影響及び効果
    補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。

(結果)決定

報告事項

1.普通財産の売払いについて

(説明)総務部長

(内容)

  • 東京都が施行する奈良橋川整備事業用地として、下記の普通財産を売払うものである。
  • 土地の所在等
    東大和市奈良橋三丁目457番の内及び458番2の内(旧市営住宅第2団地の一部)
    畑、宅地
    計面積116.26平方メートル
  • 売払予定額
    19,520,054円(1平方メートルあたり167,900円)
  • 影響及び効果
    河川整備による浸水被害の軽減に寄与することができる。

2.東大和市第5次行政改革大綱推進計画取組状況等について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 東大和市第5次行政改革大綱推進計画における令和3年度の取組状況及び平成29年度から令和3年度までの達成状況について、報告するものである。
  • 主な内容
    1. 東大和市第5次行政改革大綱推進計画取組状況報告書(令和3年度)
    2. 東大和市第5次行政改革大綱推進計画達成状況報告書(平成29年度~令和3年度)
第5次行政改革大綱推進計画改革課題別達成状況(平成29年度~令和3年度)

改革課題

項目数

達成

一部達成

未達成

未着手

1.市民本位の行政サービスの推進

8

6

2

0

0

2.市民参加・協働推進のための環境整備

3

2

1

0

0

3.効果的・効率的な組織の整備と人材育成

8

7

1

0

0

4.持続可能な自治体経営のための行財政運営

28

18

10

0

0

合計

47

33

14

0

0

  • 影響及び効果
    第5次行政改革大綱推進計画の達成状況等を把握し、第6次行政改革大綱推進計画の取組を推進していくことで、効果的・効率的な行財政運営を図ることができる。

3.行政評価結果(令和3年度の振返り)について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 東大和市行政評価実施要綱第3条に基づき実施した行政評価について、報告するものである。
  • 主な内容
施策評価結果(令和3年度の振返り)32施策
32施策95指標のうち達成 23項目、達成率24.2パーセント
事務事業評価結果(令和3年度の振返り)484事業
市に裁量のある事業 378事業
市に裁量の無い事業など 106事業
  • 影響及び効果
    施策及び事務事業の成果や課題を明確にし、今後の方向性を検討することで、より効果的かつ効率的な行政経営を推進することができる。

4.東大和市立第七小学校・第九小学校統合検討会議設置要綱について

(説明)教育部長

(内容)

  • 第七小学校と第九小学校の統合に当たり、新しい時代の学びを実現する最適な教育環境の在り方のほか、複合化する地域の施設等について検討するため、東大和市立第七小学校・第九小学校統合検討会議を設置するものである。
  • 所掌事務
    第七小学校・ 第九小学校統合における基本構想案について検討する。
  • 委員構成等
    第七小学校学校運営協議会委員、第九小学校学校運営協議会委員及び特別支援教育関係者をもって構成し、委員長に第七小学校校長、副委員長に第九小学校校長をもって充てる。
    • 必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
    • 庶務は、教育総務課で処理する。
  • 施行日
    令和4年11月15日
  • 影響及び効果
    学校運営に参加している地域の方々の意見を取り入れた基本構想の案が策定できる。

単年度要綱

なし

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。