平成24年2月21日庁議の結果
審議事項
1.東大和市立保育園設置条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成24年4月1日施行の厚生労働省令で児童福祉施設最低基準の一部が改正され、基準名称が「児童福祉施設最低基準」から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改められることに伴い、平成24年2月1日開催の庁議において、標記条例の一部改正について審議、決定し、平成24年第1回東大和市議会定例会へ議案として提案する準備を進めていたところである。このことについて、東京都が平成24年第1回東京都議会定例会に関連条例を上程することが判明し、上記厚生労働省令に代えて都条例を児童福祉施設の設備及び運営の基準とする必要が生じたことから、内容を修正のうえ、標記条例の一部改正について再度付議するものである。なお、本件と同じ理由で同日開催の庁議で審議し、決定した本条例の施行規則については、その一部が公布済みであり、早急な改正を要することから、持ち回り庁議に付議されることとなった。よって、本件についても、併せて持ち回り庁議に付議するものである。
- 主な改正点
- 改正前の字句:児童福祉施設最低基準
- 改正後の字句(修正前):児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 改正後の字句(修正後):法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準
- その他
- 附則において、東京都条例が否決された場合にも対応できるよう、所要の経過措置を整備する。
- 本件決定後、平成24年2月1日開催の庁議において審議、決定した内容を本件に置き換えて、平成24年第1回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
- 施行日:平成24年4月1日
(結果)決定
2.東大和市立保育園設置条例施行規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成24年4月1日施行の厚生労働省令で児童福祉施設最低基準の一部が改正され、基準名称が「児童福祉施設最低基準」から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改められることに伴い、平成24年2月1日開催の庁議において、標記規則の一部改正について審議、決定したところである。このことについて、東京都が平成24年第1回東京都議会定例会に関連条例を上程することが判明し、上記厚生労働省令に代えて都条例を児童福祉施設の設備及び運営の基準とする必要が生じたことから、再度、標記規則の一部改正を行うものである。なお、前回改正後の規則については、既にその一部を公布しており、早急な改正を要することから、持ち回り庁議に付議するものである。
- 主な改正点
- 改正前の字句:児童福祉施設最低基準
- 前回の改正後の字句:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 今回の改正後の字句:法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準
- その他:附則において、東京都条例が否決された場合にも対応できるよう、所要の経過措置を整備する。
- 施行日:平成24年4月1日
(結果)決定
報告事項
1.東大和市民間保育園運営費等支弁要綱の一部を改正する要綱について(持ち回り)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成24年4月1日施行の厚生労働省令で児童福祉施設最低基準の一部が改正され、基準名称が「児童福祉施設最低基準」から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改められることに伴い、平成24年2月1日開催の庁議において、標記要綱の一部改正について報告したところである。
このことについて、東京都が平成24年第1回東京都議会定例会に関連条例を上程することが判明し、上記厚生労働省令に代えて都条例を児童福祉施設の設備及び運営の基準とする必要が生じたことから、再度、標記要綱の一部改正を行うものである。
なお、本件と同じ理由で同日開催の庁議で審議し、決定した東大和市立保育園設置条例施行規則の一部を改正する規則については、その一部が公布済みであり、早急な改正を要することから、持ち回り庁議に付議されることとなった。よって、本件についても、併せて持ち回り庁議に付議するものである。 - 主な改正点
- 改正前の字句:児童福祉施設最低基準
- 前回の改正後の字句:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 今回の改正後の字句:法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準
- その他:附則において、東京都条例が否決された場合にも対応できるよう、所要の経過措置を整備する。
- 施行日:平成24年4月1日
2.東大和市民間保育園整備に対する補助要綱の一部を改正する要綱について(持ち回り)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成24年4月1日施行の厚生労働省令で児童福祉施設最低基準の一部が改正され、基準名称が「児童福祉施設最低基準」から「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改められることに伴い、平成24年2月1日開催の庁議において、標記要綱の一部改正について報告したところである。このことについて、東京都が平成24年第1回東京都議会定例会に関連条例を上程することが判明し、上記厚生労働省令に代えて都条例を児童福祉施設の設備及び運営の基準とする必要が生じたことから、再度、標記要綱の一部改正を行うものである。なお、本件と同じ理由で同日開催の庁議で審議し、決定した東大和市立保育園設置条例施行規則の一部を改正する規則については、その一部が公布済みであり、早急な改正を要することから、持ち回り庁議に付議されることとなった。よって、本件についても、併せて持ち回り庁議に付議するものである。
- 主な改正点
- 改正前の字句:児童福祉施設最低基準
- 前回の改正後の字句:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 今回の改正後の字句:法第45条第1項に規定する東京都の条例で定める基準
- その他:附則において、東京都条例が否決された場合にも対応できるよう、所要の経過措置を整備する。
- 施行日:平成24年4月1日
単年度要綱
なし。
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