平成24年2月15日庁議の結果
審議事項
1.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員小林行雄氏が、平成24年6月30日付で任期満了となることに伴い、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めることについて、平成24年第1回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
- 次期委員候補者
小林 行雄氏(再任) - 次期委員任期(1期3年)
平成24年7月1日から平成27年6月30日まで
(結果)決定
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 人権擁護委員阪口ヨシ枝氏が、平成24年6月30日付で任期満了となることに伴い、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めることについて、平成24年第1回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
- 次期委員候補者
野上 ミチ子氏(新任) - 次期委員任期(1期3年)
平成24年7月1日から平成27年6月30日まで
(結果)決定
3.東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則について
(説明)建設環境部参事環境課長事務取扱
(内容)
- 東大和市墓地等の経営の許可等に関する条例を平成24年4月1日に施行することに伴い、条例の施行に必要な事項を定めるため、規則を制定するものである。
- 主な内容
- 申請前の協議、経営許可等の申請に関する事項
- 標識の設置、説明会の開催並びに協議結果の報告に関する規定
- 駐車場及び緑地の基準
- 公表及び意見陳述に関する方法についての規定
- その他
- 施行日:平成24年4月1日
(結果)決定
4.3市共同資源化事業の取扱いについて
(説明)建設環境部参事環境課長事務取扱
(内容)
- 3市共同資源物処理施設の建設については、平成22年6月23日開催の庁議において、次の3点を理由として建設の受け入れが困難であるとの決定を行ったところである。
- 平成22年3月26日の東大和市議会において白紙を含めた抜本的な見直しなどの決議が可決されたこと
- このことにより、今後必要とされる都市計画決定手続きを進めることが事実上不可能であること
- 多額の費用を要する公共施設を建設することはできない
- その後、3市で実質的な協議を継続していくことが確認されているが、現在に至っても具体的な進展はない状況である。
- そういった中、当市における施設建設を取り巻く状況は、依然として厳しいものの、3市共同資源化事業のうち、3市共同資源物処理施設の整備については、将来の焼却施設の更新に向かっての重要な課題のひとつであることから、早急に方向性を出すべき事項である。そこで、当初想定地での処理を検討していた6品目のうち一部を民間委託で行うこと等を含めた代替案を示すことにより、小平市及び武蔵村山市に実質的な協議再開を働きかけていくものである。
- 主な質疑
Q:「建設受け入れ困難」とした庁議決定を改めるということか?
A:改めるか、改めないかという点では、改めることになる。
Q:それは「建設を受け入れる」という意味か?
A:想定地に何らかの施設を建設するという意味では、そのとおり。
Q:「何らかの施設」とは、どういう意味か?
A:想定地の面積や建設等に要する経費を勘案すると、当初計画された6品目の処理を行う施設の建設は困難である。しかしながら、説明にあったとおり、3市共同資源物処理施設の整備については、将来の小平・村山・大和衛生組合の焼却施設更新を見据えた3市の良好な関係の維持、ならびに環境負荷低減の観点から当市が暫定施設で実施しているリサイクル事業を共同で取組むスケールメリットを考慮すると、早急に必要かつ重要な事業である。したがって、平成22年6月23日開催庁議で決定した当初の条件による「建設の受け入れは困難」とする考えは踏襲しつつ、実質的協議を再開させるために、建設する施設の規模の縮小を含めた当市が考えうる代替案を示していくということである。
(結果)決定
報告事項
1.平成24年度市長施政方針(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
平成24年第1回定例会で表明する平成24年度市長施政方針(案)が決定されたため、報告するものである。
2.東大和市高齢者生きがいデイサービス事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 介護保険の要介護認定で非該当と判定された方に対して提供しているデイサービス事業に係る利用者負担額について、サービスの内容がほぼ同等であるため、介護保険制度の利用料等相当額に改正することを目的として、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 利用者負担額「700円」を「1,200円」に改める。ただし、激変緩和措置として、平成24年度の利用にあたっては「1,000円」とする。
- 生活保護受給者については「負担を要しない」としているところを「負担額700円」に改める。
- 利用者負担額の支払い先を「市」から「直接施設」に変更する。
- その他文言の整理
- 施行日:平成24年4月1日
3.東大和市生活支援ショートステイ事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 養護者の疾病等により養護を受けることが困難な方(介護保険の要介護認定で非該当と判定された方)または単身生活が一時的に困難となったひとり暮らし高齢者等に対して提供しているショートステイ事業に係る利用者負担額について、サービスの内容がほぼ同等であるため、介護保険制度の利用料等相当額に改正することを目的として、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 利用者負担額「2,250円」を「2,200円」に改める。
- 市民税非課税世帯等低所得者に対し、軽減措置を設ける。
- 利用登録制度を廃止し、利用する都度申請を受け付ける。
- 入退所における送迎は「施設」から「養護者」に改める。
- その他文言の整理
- 施行日:平成24年4月1日
単年度要綱
なし。
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