平成29年2月9日庁議の結果

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ページ番号1004669  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 職員の通勤手当(条例第9条の2関係)について、現状では当該手当に対する上限額の設定は行っていないところであるが、国や東京都に準じ、上限額を設定(月額55,000円)するとともに、その他文言整理を行うものである。
  • 施行日:平成29年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    国及び東京都に準じた対応となる。
    ※現状、通勤手当の支給額について、月額55,000円を超える職員の該当は無し。

(結果)決定

2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第95号)が公布、施行されることに伴い、改正内容を踏まえた見直しを行うものである。
  • 改正内容
    • 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
    • 配偶者又は2親等以内の親族の介護を行う職員の時間外勤務免除の制度の導入
    • 連続する3年の期間内において、介護のため1日の勤務時間を2時間まで短縮できる、介護時間の制度の新設
  • 施行日:平成29年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    働きながら育児や介護がしやすい環境整備がさらに進むこととなる。国及び東京都に準じた対応となる。

(結果)決定

3.東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第95号)が公布、施行されることに伴い、改正内容を踏まえた見直しを行うものである。
  • 改正内容
    • 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
  • 施行日:平成29年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    国に準じた対応となる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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