平成29年2月24日庁議の結果
審議事項
1.東大和市保育の利用に関する規則の一部を改正する規則について(持ち回り)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成29年度から居宅訪問型保育事業のうちの重度の障害等のある児童専用の保育事業を試行することから、「東大和市保育の利用に関する規則」の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
保育所等における保育の対象児童の要件に「居宅訪問型保育事業者が提供する重度の障害等のある児童専用の保育の対象児童の要件については、市長が別に定めるところによる。」との一文を加える。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
居宅訪問型保育事業の開始により、重度の障害等により集団で保育が困難な児童の預け先の確保ができることとなる。これにより、保護者の仕事等と子育てを両立させることができる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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