平成30年2月9日庁議の結果

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ページ番号1004619  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)市民部長
(内容)

  • 平成30年度からの国民健康保険の制度改革により都道府県と市町村がともに国民健康保険を運営することに伴い、地方税法が改正されたこと及び東大和市国民健康保険運営協議会から国民健康保険税の税率等の改定に係る答申を受けたことを踏まえて、国民健康保険税条例の一部改正を行う。
  • 主な改正内容
    • 税率等の改正
      税率等の改正(単位:円、%)

      区分

      改定後

      改定前

      基礎課税額 所得割

      6.00

      5.64

      基礎課税額 被保険者均等割

      28,000

      26,500

      基礎課税額 課税限度額

      540,000

      520,000

      後期高齢者支援金等課税額 所得割

      1.78

      1.68

      後期高齢者支援金等課税額 被保険者均等割

      8,500

      7,900

      後期高齢者支援金等課税額 課税限度額

      190,000

      170,000

      介護納付金課税額 所得割

      1.90

      1.83

      介護納付金課税額 被保険者均等割

      10,600

      10,800

      介護納付金課税額 課税限度額

      160,000

      160,000

    • 課税限度額の改定を行う。
    • 法改正等に伴い文言整理等の所要の改正を行う。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    独自の財源を確保するとともに国民健康保険事業の健全な運営を図ることができる。

(決定)

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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