平成30年2月14日庁議の結果
審議事項
1.東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例について(持ち回り)
- 庁議付議事案書(東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例について) (PDF 464.5KB)
- 資料(東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例について) (PDF 7.0MB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法の改正により、平成30年4月から、指定居宅介護支援事業者等の指定権限が都知事から区市町村長に委譲されることとなった。これに伴い、これまで東京都条例に規定されていた指定居宅介護支援等の人員及び運営の基準についても、区市町村が条例で定めることとされたため、新たに条例を制定するものである。なお、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正の内容も反映することとする。
- 主な内容
指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業について、総則(施設等との連携、暴力団排除)、人員に関する基準(事業者の資格、職員数)及び運営に関する基準(設備・備品、利用者への説明及び同意、関係機関との連携、記録の整備等)を制定する。 - 施行日:平成30年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
基準省令に適合した条例に基づき、指定居宅介護支援事業者等の監督権限を適正に行使することにより、市の保険者機能が強化され、介護保険の適正な運営に資することができる。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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