平成30年2月16日庁議の結果

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1004617  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

審議事項

1.平成30年第1回東大和市議会定例会一般質問について

(内容)

  • 一般質問の内容について検討した。

(結果)決定

2.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    • 第3章の2(地域密着型通所介護)に、共生型地域密着型サービスに関する基準の規定を追加する。
    • 平成30年度より創設される介護医療院に関する文言を追加する。
    • 指定認知症対応型共同生活介護等における身体的拘束等の適正化を図るための規定を追加する。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型サービスの事業の適正化に資することができる。

(決定)

3.東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 指定地域密着型介護予防ササービスの事業の人員、設備及び運営の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    • 平成30年度より創設される介護医療院についての文言を追加する。
    • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等の適正化を図るための規定を追加する。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型介護予防サービスの事業の適正化に資することができる。

(決定)

4.東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準を定める厚生労働省令(基準省令)の一部改正に基づき、条例の一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    • 指定介護予防支援の提供の開始に際し、利用者について病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう利用者又はその家族に求める旨の規定を追加する。
    • 介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない旨の規定を追加する。
  • 施行日:平成30年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定介護予防支援等の事業の適正化に資することができる。

(決定)

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。