平成30年2月21日庁議の結果
審議事項
なし。
報告事項
1.東大和市放課後児童健全育成事業に係る届出に関する要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童福祉法第34条の8の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、厚生労働省令に定める事項を事前に市町村長に届け出て事業を行うことができると規定されている。今後、市内において民間事業者が放課後児童健全育成事業(学童保育所)を開始するために必要な届出に関する要綱を制定するものである。
- 内容
事業開始、事業変更及び事業廃止又は休止の届出を規定する。 - 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
児童福祉法等に基づく適切な事務が可能となる。
単年度要綱
なし。
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