平成30年8月3日庁議の結果
審議事項
1.東大和市教育委員会委員の任命について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市教育委員会の藤宮志津子委員の任期が平成30年9月30日をもって満了となることから、次期委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
- 次期委員候補者
- 氏名:藤宮志津子
- 任期:平成30年10月1日から平成34年9月30日まで
(結果)決定
2.東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 395.7KB)
- 資料(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 194.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 平成30年6月8日付け生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う生活保護法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものである。
- 主な内容
個人番号を利用することができる事務として、「就労自立給付金」の次に「若しくは進学準備給付金」を追加する。(別表第1の10の項、別表第2の10の項、別表第3の1の項) - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
個人番号を活用して、市民サービスの向上、行政運営の効率化が図られる。
(結果)決定
3.東大和市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 367.5KB)
- 資料(東大和市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 262.3KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 公職選挙法が一部改正され、これまで市長にのみ認められていた選挙運動用ビラの頒布について、市議会議員にも認められることになったことに伴い、条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
選挙運動用ビラ作成時の公費負担の対象に市議会議員を加える。 - 施行日:平成31年3月1日から施行する。
- 影響及び効果
選挙運動用ビラ作成時の公費負担の対象に市議会議員を加えることで、市長との均衡が図られる。
(結果)決定
4.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 431.3KB)
- 資料(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 977.9KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 家庭的保育事業等の設備・運営に関する基準を定める省令が改正されたことにより、条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
- 家庭的保育事業者等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を行う者)による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合であって、一定の要件を満たした場合においては、小規模保育事業等を代替保育の提供に係る連携保育施設とすることができることとする改正
- 家庭的保育者における食事の提供方法について、保育所等から調理業務を受託している事業者からであれば、外部搬入を可能とする改正
- 家庭的保育者における食事の自園調理の体制確保について猶予する経過措置期間を5年から10年に延長する改正
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
家庭的保育事業等における代替保育及び調理設備の要件緩和により、新規開設や運営がしやすくなり、待機児童解消に寄与する。
(結果)決定
5.市道路線の変更について(市道第1566号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 空堀川の河川用地買収前は、市道第1566号線終点部分に民有地(芋窪5丁目1167番1)が接していたが、用地買収により土地を分割したために1167番6の民有地が接道しなくなった。このことから市道第1566号線(幅員1.82m)を接道させることにより当該地の接道機能を補償するため、路線の変更を行うものである。ついては、道路法第10条第2項の規定に基づき路線を変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m市道第1566号線
旧東大和市芋窪5丁目1162番5先 東大和市芋窪5丁目1165番5先 1.82~6.00 81.76 市道第1566号線
新東大和市芋窪5丁目1162番5先 東大和市芋窪5丁目1167番6先 1.82~6.00 88.44 - 増延長 6.68メートル
- 増面積 12.15平方メートル
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
路線を変更することで終点部分の民有地の接道機能を回復させることができ、適切な処理となる。
(結果)決定
6.市道路線の一部廃止について(市道第234号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第234号の一部を廃止したい。ついては、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m市道第234号線
旧東大和市狭山3丁目1221番1先 東大和市狭山3丁目1197番先 1.82~3.64 265.50 市道第234号線
新東大和市狭山3丁目1221番1先 東大和市狭山3丁目1200番81先 2.73~3.64 180.42 - 延長 85.08メートル
- 面積 158.38平方メートル
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に他の廃止路線と合わせて譲渡することにより、市民プール用地借上げ料:6,402,396円(年間使用料)が一括免除となる。
(結果)決定
7.市道路線の一部廃止について(市道第236号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第236号の一部を廃止したい。ついては、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を一部廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m市道第236号線
旧東大和市湖畔3丁目1206番先 東大和市湖畔3丁目1203番先 2.73 167.00 市道第236号線
新東大和市湖畔3丁目1206番先 東大和市湖畔3丁目1204番5先 2.73 78.29 - 延長 88.71メートル
- 面積 242.57平方メートル
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に他の廃止路線と合わせて譲渡することにより、市民プール用地借上げ料:6,402,396円(年間使用料)が一括免除となる。
(結果)決定
8.市道路線の廃止について(市道第268号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第268号を廃止したい。ついては、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m面積
平方メートル市道
第 268号線東大和市湖畔3丁目1191番先 東大和市湖畔3丁目1163番1先 2.73 346.77 954.62 - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に他の廃止路線と合わせて譲渡することにより、市民プール用地借上げ料:6,402,396円(年間使用料)が一括免除となる。
(結果)決定
9.市道路線の廃止について(市道第1194号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第1194号を廃止したい。ついては、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m面積
平方メートル市道
第1194号線東大和市湖畔3丁目1191番先 東大和市湖畔3丁目1192番ロ先 2.73 103.67 287.83 - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に他の廃止路線と合わせて譲渡することにより、市民プール用地借上げ料:6,402,396円(年間使用料)が一括免除となる。
(結果)決定
10.市道路線の廃止について(市道第1195号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 社会教育課で進めている「都立公園内用地借上げ料免除」について、借上げ用地の1/3の面積を東京都へ譲与することで、借上げ料が一括免除になることから、東京都への譲渡対象用地として、東大和緑地内の交通の用に供されていない市道第1195号を廃止したい。ついては、道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名 起点 終点 幅員
m延長
m面積
平方メートル市道第1195号線 東大和市湖畔3丁目1163番1先 東大和市湖畔3丁目1165番先 1.82 78.81 143.83 - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、東京都に他の廃止路線と合わせて譲渡することにより、市民プール用地借上げ料:6,402,396円(年間使用料)が一括免除となる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 家事審判法が廃止となり、新たに家事事件手続法が制定されたことから、これを引用していた要綱の一部改正を次のとおり行うものである。
- 主な改正点
- 第4条中「家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条」を「家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項」に、「負担する」を「負担するものとする」に改める。
- 第5条を次のように改める。
第5条 市長は、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所が本人又は関係人に審判の請求に係る費用を負担させることとしたときは、本人又は関係人に対して前条の規定により市が負担した費用を請求できるものとする。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
今回の改正により、適切に事務処理を行うことができる。
2.旧日立航空機株式会社変電所保存の基本方針について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 平成29年度に実施した旧日立航空機株式会社変電所現地調査委託により提出された報告書の内容を踏まえ、旧日立航空機変電所保存の基本方針を定めるものである。
- 主な内容
- 耐震基本方針
一般的な建物の耐震基準には適合できないので、既存不適格建物の特例として認められている「構造上危険性が増大しない構造補強設計」として工事を行う。
- 耐震基本方針
- 今後の予定、概算費用
- 平成30年度
基本設計 3,888千円(予算金額) - 平成31年度
実施設計 6,912千円(概算金額) - 平成32年度
工事監理・施工(構造躯体補強工事) 118,580千円(概算金額) - 平成33年度
工事監理・施工(経年劣化に対する修復工事) 117,480千円(概算金額) - 平成34年度
内部展示に関する工事 15,840千円(概算金額) - 総事業費合計
263,694千円(平成29年度現地調査委託実績金額(994千円)を含む)
- 平成30年度
- 影響及び効果
計画的に保存事業を進めることができる。
単年度要綱
なし。
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