平成30年8月22日庁議の結果
審議事項
1.平成29年度東大和市健全化判断比率について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年度東大和市健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して市議会に報告するものである
- 主な内容
主な内容 平成29年度東大和市健全化判断比率
東大和市
早期健全化基準
実質赤字比率
該当なし
12.66%
連結実質赤字比率
該当なし
17.66%
実質公債費比率
-2.6%
25.0%
将来負担比率
該当なし
350.0%
- 影響及び効果等
健全化判断比率の4指標については、いずれも早期健全化基準を下回り、財政の健全性が維持された。
(結果)決定
2.平成29年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について
- 庁議付議事案書(平成29年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について) (PDF 397.8KB)
- 資料(平成29年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について) (PDF 857.8KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して市議会に報告するものである。
- 主な内容
- 平成29年度東大和市下水道事業特別会計資金不足比率
- 東大和市 該当なし
- 経営健全化基準 20.0%
- 平成29年度東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率
- 東大和市 該当なし
- 経営健全化基準 20.0%
- 平成29年度東大和市下水道事業特別会計資金不足比率
- 影響及び効果等
平成29年度は決算収支が黒字となったことにより、資金不足比率は算定されず、経営の健全性が維持された。
(結果)決定
3.平成30年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
- 庁議付議事案書(平成30年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 422.9KB)
- 資料(平成30年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 3.5MB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成30年第3回東大和市議会定例会に下記の補正予算を提案するものである。
- 平成30年度東大和市一般会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 30,417,724千円
- 補正額 1,674,058千円
- 補正後の額 32,091,782千円
- 平成30年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額 9,074,654千円
- 補正額 429,208千円
- 補正後の額 9,503,862千円
- 平成30年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額 2,105,711千円
- 補正額 0千円(歳入の組替)
- 補正後の額 2,105,711千円
- 平成30年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額 168,503千円
- 補正額 0千円(歳入の組替)
- 補正後の額 168,503千円
- 平成30年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額 6,577,318千円
- 補正額 539,669千円
- 補正後の額 7,116,987千円
- 平成30年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額 2,008,826千円
- 補正額 27,601千円
- 補正後の額 2,036,427千円
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる
(結果)決定
4.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第176号)により、児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について改正が行われたこと、また、児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第232号)により、児童扶養手当についても同様の改正が行われたことから、児童育成手当について国制度に準じた改正を行うため、東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
以下の改正を行い、平成30年6月分の手当から適用する。- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。 - 寡婦(夫)控除のみなし適用
地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の所得の額の算定において、地方税法の寡婦(夫)控除と同様の控除をすることとする。
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
改正によって支給対象者が増える可能性があり、福祉の増進が図られる。
(結果)決定
5.東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について改正が行われた。義務教育就学児医療費助成事業の対象者に係る所得制限は、児童手当制度に準拠していることから、国制度に準じた改正を行うため、東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
以下の改正を行い、平成30年10月1日から適用する。- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。 - 寡婦(夫)控除のみなし適用
地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の所得の額の算定において、地方税法の寡婦(夫)控除と同様の金額を控除することとする。
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
改正によって支給対象者が増える可能性があり、福祉の増進が図られる。
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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