平成30年11月21日庁議の結果
審議事項
1.平成30年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
- 庁議付議事案書(平成30年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 411.2KB)
- 資料(平成30年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 2.4MB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成30年第4回東大和市議会定例会に下記の補正予算を提案するものである。
- 平成30年度東大和市一般会計補正予算(第3号)
- 補正前の額 32,091,782千円
- 補正額 245,176千円
- 補正後の額 32,336,958千円
- 平成30年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 9,503,862千円
- 補正額 6,328千円
- 補正後の額 9,510,190千円
- 平成30年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 2,105,711千円
- 補正額 1,730千円
- 補正後の額 2,107,441千円
- 平成30年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 168,503千円
- 補正額 -1,170千円
- 補正後の額 167,333千円
- 平成30年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 7,116,987千円
- 補正額 4,848千円
- 補正後の額 7,121,835千円
- 平成30年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 2,036,427千円
- 補正額 -1,630千円
- 補正後の額 2,034,797千円
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
2.都営東大和向原団地の創出用地について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 都営東大和向原団地の創出用地の活用について、東京都と、平成29年4月から協議を開始している。これまでの協議の経過等について、平成30年12月4日(火曜日)に開催予定の東大和市議会全員協議会の議題として提案し、説明するものである。
- 主な内容
- 都営東大和向原団地の創出用地に係るこれまでの主な経過
- 向原地区プロジェクト等に関すること
- 特別支援学校等に関すること
- 北側の創出用地及び南側の創出用地の経過概要
- 北側の創出用地
- 南側の創出用地
- 影響及び効果
都営東大和向原団地の創出用地の協議の経過等について、市議会議員に説明し、理解を得る。
3.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第232号)により、児童扶養手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について改正が行われたことを踏まえ、ひとり親家庭等医療費助成制度について児童扶養手当制度に準じることから、東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
以下の改正を行い、平成31年1月1日以降の医療助成について適用する。- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除することとする。 - 寡婦(夫)控除のみなし適用
地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親(児童の父又は母を除く。)の所得の額の算定において、地方税法の寡婦(夫)控除と同様の控除をすることとする。
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
改正によって支給対象者が増える可能性があり、福祉の増進が図られる。
(結果)決定
4.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令により、特別障害者手当等の所得制限の判定に係る所得の判定方法が改正されたことから、東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 寡婦(夫)控除のみなし適用
- 文言整理
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
所得制限の判定の際、控除範囲が拡大されることにより、手当受給者が増える可能性がある。
(結果)決定
5.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令により、国及び都手当の所得制限の判定に係る所得の判定方法が改正されたことから、東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用
- 寡婦(夫)控除のみなし適用
- 文言整理
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
所得制限の判定の際、控除範囲が拡大されることにより、手当受給者が増える可能性がある。
(結果)決定
6.立川都市計画道路3・4・17号桜街道線の無電柱化について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 現在、市では、立川都市計画道路3・4・17号桜街道線の平成31年度の事業着手(街路事業)に向けて、準備を進めているが、整備予定区間の事業化に合せて、東大和市として初めてとなる無電柱化の実施について検討を行っている。ここで、事業費や工期等の概要を整理したので、平成30年12月4日(火曜日)に開催予定の東大和市議会全員協議会の議題として提案し、説明するものである。
- 主な内容
- 街路事業の概要
東京における都市計画道路の整備方針(第4次事業化計画)において、南街5丁目から桜が丘2丁目までの約570mの区間を優先整備路線として位置づけており、自動車交通の円滑化や安全な歩行空間の確保等を図るため、当該区間を計画幅員である16mに整備する。 - 無電柱化の概要
街路事業に合わせて、南側の歩道下に電線共同溝を設置し、北側は南側から道路の下を横断させて配電すること等を検討している。 - 概算事業費及びスケジュール(参考)
全体整備費9億円程度(内無電柱化分3億円程度)を想定している。実施計画から事業の完了まで13年のスケジュール(参考)を想定している。
- 街路事業の概要
- 影響及び効果
無電柱化の推進により、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保や良好な都市景観の創出に効果がある。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市地域包括ケア推進会議設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 地域包括ケアシステムの構築及び推進を効果的に行うため、東大和市地域包括ケア推進会議の委員を選出する組織等及び人員について変更を行うことから、東大和市地域包括ケア推進会議設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
別表の組織等及び人員について、以下のとおり改める。主な改正点 改正前 改正後 公益社団法人東大和市医師会2名 公益社団法人東大和市医師会3名 東大和市内の訪問リハビリテーション事業者1名
東大和市内の通所リハビリテーション事業者1名東大和リハビリテーション連絡会1名 - 施行日:平成31年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
より効果的に会議を運営することができる。
2. 図書館システム選定委員会設置要綱について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 現在稼動している図書館システムは、平成31年9月30日をもってリース期間が終了する。図書館システム及び機器の老朽化及び高度化する情報機器や住民ニーズへ対応するため、平成31年10月1日から稼動する次期図書館システムを選定する必要がある。システムの選定については、公募型プロポーザル方式により行うこととしたいため、その選定事務を行う選定委員会の設置要綱を制定するものである。
- 組織・構成
選定委員会の委員は、教育長、社会教育部長、企画財政部長、総務部長、中央図書館長、社会教育課長、中央公民館長、及び総務部情報管理課長の8名とし、委員長は教育長とする。 - 今後のスケジュール(予定)
- 募集要項等の協議及び決定 平成30年12月下旬
- 募集要項等の配布、応募、質問受付開始 平成31年1月上旬
- 応募申込締切 平成31年1月末
- 書類審査・プレゼンテーション実施及びシステム事業者の決定 平成31年2月下旬
- 契約事務 平成31年4月上旬
- 業務開始 平成31年10月1日
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
プロポーザル方式により、図書館システム事業者の中から企画・提案能力のある
者を選定できる。
単年度要綱
なし。
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