平成30年11月30日庁議の結果
審議事項
1.平成30年第4回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法に規定する介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の、介護予防・日常生活支援総合事業への移行期間の終了に伴う、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)の公布されたことから、本規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第5条で引用する省令について、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた」としていた箇所を、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令第5条の規定による改正前の」と改正する。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
省令との整合性を図ることで、適切に介護サービスの提供ができる。
(結果)決定
報告事項
1.契約案件の資料配布について
(説明)総務部長
(内容)
- 契約金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は請負の契約案件については、平成19年度から市議会定例会最終日に直接各議員へ資料を配布している。
- 今回2件の契約案件が該当するため、平成30年第4回市議会定例会最終日に各議員へ資料配布を行うものである。
2.(仮称)東大和市新総合計画策定方針について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市の現在の総合計画の計画期間が平成33年度末をもって満了となることから、平成34年度を初年度とする「(仮称)東大和市新総合計画」(以下「新総合計画」という。)の策定の準備を進めているところである。この策定に向けて、平成30年11月22日付け市長決裁により新総合計画の策定方針を策定したことから報告するものである。
- 主な内容
- 目的
新総合計画の策定に当たっての基本的な考え方や必要な事項を明確に示し、策定事務の円滑な推進を図ることを目的に策定する。 - 計画策定の趣旨・計画の位置づけ
東大和市の持続可能な発展を目指し、中長期的な視点に立って総合的かつ計画的にまちづくりを進めるため、新総合計画を策定し、新総合計画を市のまちづくりの基本方針として、また、市の最上位計画として位置付ける。- 計画策定の基本的な考え方
- 将来人口を見据えた計画づくり
- 地域の特性を生かした計画づくり
- 検証可能で実効性の高い計画づくり
- 個別計画と整合性のある計画づくり
- 市民参加による計画づくり
- 親しみやすく分かりやすい計画づくり
- 計画の構成と期間
- 新総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3層で構成する。
- 基本構想:20年間(平成34年度~平成53年度)
- 基本計画:10年間(平成34年度~平成43年度)
- 実施計画:3年間(毎年度、ローリング方式により見直し)
- 目的
- 影響及び効果
庁内において共通認識を持ち、新総合計画を円滑に策定することができる。
3.(仮称)東大和市新総合計画策定支援業務委託優先交渉権者選定委員会設置要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市の現在の総合計画の計画期間が平成33年度末をもって満了となることから、平成34年度を初年度とする「(仮称)東大和市新総合計画」の策定の準備を進めているところである。この策定に当たり、豊富な経験と高い専門性を有する民間事業者に(仮称)東大和市新総合計画策定支援業務を委託したいと考えている。当該業務委託の優先交渉権者をプロポーザル方式により選定するに当たり、選定事務における公平性及び透明性の確保を目的に選定委員会を設置するため、要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 所掌事務
プロポーザル参加者の審査及び優先交渉権者の選定 - 構成
選定委員会は、副市長、企画財政部長、総務部長、市民部長及び学校教育部長の職にあるものをもって組織し、委員長は副市長とする。
- 所掌事務
- 施行日:決裁日から施行し、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
- 影響及び効果
プロポーザル参加者の中から、当該業務の履行能力が高いものを選定できる。
4.第二次東大和市男女共同参画推進計画(改訂版)平成29年度 年次報告書(平成29年度推進状況調査報告書)について
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例第15条に基づき、第二次東大和市男女共同参画推進計画の実施状況等について、平成29年度年次報告書として作成し、東大和市男女共同参画推進審議会の意見を付して、公表するものである。
- 公表日及び方法
12月18日より各施設での閲覧及びホームページへの掲載により市民に公表する。 - 影響及び効果
第二次東大和市男女共同参画推進計画(改訂版)平成29年度年次報告書を発行することにより、平成29年度に市で取り組んだ男女共同参画事業を広く市民に周知できる。また、主管課の自己評価や男女共同参画推進審議会の意見を付したため、今後改善すべき点が明らかになっている。なお、結果については東大和市男女共同参画推進計画連絡会議において報告書の内容に基づく取組の推進を依頼する。
5.東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- この要綱は、介護サービスの利用に伴う利用者負担額を軽減した事業者に対し、その費用の一部を助成することにより、生活保護受給者などの福祉の増進を図るものである。平成30年10月1日の生活保護基準の改正に伴い、この要綱が準拠する国及び都の要綱において保護基準改正によって保護廃止となる者の救済規定を設けたことから、この要綱においても同様の規定を設けるものである。
- 主な改正点
居住費及び滞在費について全額免除の適用を受けていた生活保護受給者が、平成30年10月1日施行の生活保護基準改正により生活保護廃止となる場合、引き続き居住費及び滞在費の全額免除を行うために、附則の規定を整備する。 - 施行日:決裁日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
- 影響及び効果
生活保護基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった者について、生活保護受給時と同等の軽減を受けることができる。
6.東大和市家族介護慰労金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法の一部改正に伴う引用条項にずれ等が生じたため、東大和市家族介護慰労金支給事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正事項
- 第2条第1号イ中「第7条第5項」を「第8条第1項」に改め、「居宅サービス」の次に「、同条第14項に規定する地域密着型サービス」を加え、「同条第20項」を「同条第26項」に、「同条第13項」を「同条第9項」に、「同条第14項」を「同条第10項」に改める。
- 第4条に「ただし、当該申請書に添付する書類により証明すべき事項について市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。」を加える。
- 第1号様式(裏)中「(注)地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族である者の記名押印は必要ありません。」を削る。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
要綱の内容を現行法規等に適合させることにより、事務を適正に執行できる。
7.平成30年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価(平成29年度分)報告書について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市教育委員会において、教育の基本方針に基づく平成29年度の主要な施策や事務事業についての取組状況を確認し、その成果を取りまとめ、主要施策の課題や今後の方向性を示すとともに、公募を含む学識経験者の知見を活用し、評価報告書にまとめたものである。
- 主な内容
- 第1章
教育委員会の点検及び評価について - 第2章
東大和市教育委員会の運営状況について - 第3章
教育委員会の基本方針に基づく平成29年度主要施策の点検及び評価について - 第4章
点検及び評価に関する有識者からの意見について
- 第1章
- 影響及び効果
主要施策等を分析・考察することで、今後の方向性が一層明確になる。
単年度要綱
なし。
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