平成30年11月29日庁議の結果

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ページ番号1004574  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差を是正するための特別給(賞与)の支給月数の引上げについて、市議会議員においても、期末手当の支給月数を一般職の職員等に準じた改定を行うことから、東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    議員に支給する特別給(賞与)を0.1月引上げる。(4.5月→4.6月)
  • 施行日:公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

2.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 職員の東京都人事委員会の勧告に準じた公民較差を是正するための特別給(賞与)の支給月数の引上げについて、特別職においても、期末手当の支給月数を一般職の職員に準じた改定を行うことから、東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    市長等に支給する特別給(賞与)を0.1月引上げる。(4.5月→4.6月)
  • 施行日:公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

3.東大和市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長

(内容)

  • 平成30年東京都人事委員会勧告に準じた、給与改定を実施することから、東大和市職員の給与に関する条例等の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 東大和市職員の給与に関する条例の一部改正
      1.特別給(賞与)を0.1月(再任用0.05月)引上げ、勤勉手当に配分する。
      2.初任給を1,000円引上げる。
      3.初任給引上げのため、初任層を較差の範囲内で引上げる等、行政職給料表(1)及び(2)の一部を改定する。
    • 東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第39号)の一部改正
      4.経過措置となっている係長職以下の勤勉手当を0.1月(再任用0.05月)引上げる。
  • 施行日:公布の日から施行する。ただし、上記2、3に係る改正規定は平成31年4月1日から施行する。上記1及び4に係る改正規定は平成30年6月1日から遡及適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(決定)

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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