令和2年1月29日庁議の結果
審議事項
1.東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
(説明)総務部長
(内容)
- 福生病院組合が、令和2年4月1日をもって名称を変更することに伴い、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更を行うものである。
- 主な改正内容
別表第1中及び別表第2選挙区の項第1区の欄中「福生病院組合」を「福生病院企業団」に改める。 - 施行日:東京都知事の許可のあった日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の適正な運用が図られる。
(結果)決定
2.東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について
(説明)総務部長
(内容)
- 福生病院組合が、令和2年4月1日をもって名称を変更することに伴い、東京都市町村職員退職手当組合規約の変更を行うものである。
- 主な改正内容
別表第1中及び別表第2地方公共団体の項第1区の欄中「福生病院組合」を「福生病院企業団」に改める。 - 施行日:東京都知事の許可のあった日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
東京都市町村職員退職手当組合規約の適正な運用が図られる。
(結果)決定
3.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について
-
庁議付議事案書(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 74.4KB)
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資料(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 16.1KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 福生病院組合が、令和2年4月1日をもって地方公営企業法に規定する企業団へ移行することに伴い、東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更を行うものである。
- 主な改正内容
別表中「多摩ニュータウン環境組合 福生病院組合」を「多摩ニュータウン環境組合」に改める。 - 施行日:東京都知事へ届出の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
東京都市町村公平委員会共同設置規約の適正な運用が図られる。
(結果)決定
4.東大和市り災救助基金条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和元年に発生した台風第19号等による災害に起因する特殊な財政事情について、被災した市町村に対し財政支援を行う目的で「東京都市町村災害復旧・復興特別交付金」が東京都の12月補正予算において可決され、令和2年1月9日に交付金交付要綱が制定された。上記の交付金交付要綱において、令和2年度以降に実施予定の事業については、災害復旧・復興事業に充てる目的の基金に積立てた後、必要に応じて処分する旨の規定が示されたことから、平成31年度から令和2年度にかけて実施予定である蔵敷一丁目土砂災害の復旧事業の財源として上記交付金を見込むため、東大和市り災救助基金条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 基金の題名を「東大和市り災救助及び災害復旧・復興基金」に改める。
- 第1条(設置)中、「救助に」を「救助の実施及び災害復旧・復興事業の実施」に改めるなど第1条を次の内容に一部改正する。
「天災事変等の非常災害が発生した場合における東大和市の被災者の救助の実施及び災害復旧・復興事業の実施に必要な資金を積み立てるため、東大和市り災救助及び災害復旧・復興基金(以下「基金」という。)を設置する。」
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
令和2年度実施予定の災害復旧・復興事業の財源として、「東京都市町村災害復旧・復興特別交付金」が活用できる。
(結果)決定
5.東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
-
庁議付議事案書(東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 72.8KB)
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資料(東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 39.1KB)
(説明)福祉部長
(内容)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律、及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴い、償還金の支払猶予等に関する規定の準拠について見直しが必要であること、また、支給に関して死亡判定が困難である場合に判定を行う支給審査委員会の設置を市の規定で行なえることとなったことから、東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金についての準拠条項の整理を行う。
- 支給に関する事項を調査審議するための支給審査委員会を設置する。
- その他所要を整理する。
- 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
支給に関する事務を適切に行い、被災者支援の充実強化に資することができる。
(結果)決定
6.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 税率改定された消費税を財源として公費の投入による低所得者の介護保険料の負担軽減のため、東大和市介護保険条例の一部を改正するものである。
- 主な内容
第1段階から第3段階の介護保険料の減額賦課による年額(カッコ内は月額)を下記のように改める。区分
変更前
変更後
第1段階の年額 24,000円(2,000円) 19,200円(1,600円) 第2段階の年額 38,400円(3,200円) 31,200円(2,600円) 第3段階の年額 44,400円(3,700円) 43,200円(3,600円) - 施行日:規則で定める日から施行する。(保険料率の基準を定める政令の公布日は、現段階では未定であるため、施行日を規則に委任するものである。なお、適用は令和2年度の保険料率からとする。)
- 影響及び効果
低所得者の保険料負担の軽減が図られる。
(結果)決定
7.東大和市遊び場条例の一部を改正する条例について
(説明)環境部長
(内容)
- 市において、用地の借上げを行い設置している「高木こども広場」について、土地所有者の事情により、令和2年3月31日を以って、当該土地に係る賃貸借契約を終了することになった。そのため、「高木こども広場」を廃止する必要が生じたことから、東大和市遊び場条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
別表中の「高木こども広場」を削除する。 - 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
こども広場の廃止に伴い遊び場は減るが、学校の校庭開放につなぐことで、土地所有者の意向を反映することができる。
(結果)決定
8.専決処分の報告について(蔵敷公民館学習室における人身事故)
(説明)社会教育部長
(内容)
- 令和元年6月20日(木曜日)に発生した蔵敷公民館201学習室で活動中の人身事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、東大和市市議会に報告するものである。
- 事故の内容等
市が管理する「蔵敷公民館」201学習室において、健康麻雀をしている最中にパイプ椅子の座面が外れて、相手方が床に臀部を打ちつけたものである。損害賠償額の決定及び和解の内容は、市が相手方に対して損害賠償金2,750円を支払うものである。なお、賠償金については、公益社団法人全国公民館連合会の公民館総合保障制度に基づき、全額補填される。 - 影響及び効果
当該事故について、相手方との和解が得られ、必要な手続きが完了する。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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