令和3年11月17日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 64.5KB)
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資料(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 17.6KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 期末手当の基準日において育児休業している職員に対する期末手当は、当該基準日以前の一定の期間に勤務した期間がある職員に支給することになっている。職員の3月期末手当の廃止に伴い、算定期間を改める必要が生じたことから、東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
3月期末手当の廃止に伴い、3月期末手当の算定期間を削り、6月期末手当の算定期間を改める(「基準日以前3箇月以内」を12月期末手当と同様に「6箇月以内」とする)。 - 施行日
令和3年12月1日から施行する。 - 影響及び効果
適正な期末手当の支給が可能となる。
(結果)決定
2.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 76.8KB)
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資料(東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 42.2KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 一般職の職員の3月期末手当の廃止及び東京都人事委員会勧告に準ずる給与改定に準じて、東大和市議会議員の特別給(賞与)の支給月数等を改定するため、東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 市議会議員の期末手当の支給月数を0.1か月引き下げる。これにより、期末手当の支給月数を、年4.55か月から年4.45か月とする。
- 今年度は、令和4年3月期の支給月数である0.15か月から0.1か月を引き下げるとともに、引き下げ後の0.05か月は、3月期末手当の廃止に伴い、令和3年12月期の支給月数に加算して支給する。
- 令和4年度以降については、令和3年12月期に割り振った0.05か月は、6月期と12月期の支給月数に割り振る。
- 3月期末手当の廃止に伴い、在職期間等に係る別表を改める。
- 施行日
令和3年12月1日から施行する。ただし、令和4年度以降の改正箇所については令和4年6月1日から施行する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。
(結果)決定
3.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 74.4KB)
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資料(東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 25.8KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 一般職の職員の3月期末手当の廃止及び東京都人事委員会勧告に準ずる給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の特別給(賞与)の支給月数等を改定するため、東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を0.1か月引き下げる。これにより、期末手当の支給月数を、年4.55か月から年4.45か月とする。
- 今年度は、令和4年3月期の支給月数である0.15か月から0.1か月を引き下げるとともに、引き下げ後の0.05か月は、3月期末手当の廃止に伴い、令和3年12月期の支給月数に加算して支給する。
- 令和4年度以降については、令和3年12月期に割り振った0.05か月は、6月期と12月期の支給月数に割り振る。
- 施行日
令和3年12月1日から施行する。ただし、令和4年度以降の改正箇所については令和4年6月1日から施行する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。
(結果)決定
4.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 3月期末手当を廃止し、その支給月数を6月期と12月期の期末手当に割り振るとともに、東京都人事委員会勧告に準じて、公民較差を是正するための給与改定を実施するため、東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 期末手当の支給月数を年0.1か月(再任用職員は0.05か月)引き下げる。これにより、勤勉手当も含めた支給月数を年4.55か月から年4.45か月(再任用職員は年2.40か月から年2.35か月)とする。
- 今年度は、令和4年3月期の支給月数である0.15か月(再任用職員は0.08か月)から0.1か月(再任用職員は0.05か月)を引き下げるとともに、引き下げ後の支給月数0.05か月(再任用職員の支給月数0.03か月)は、3月期末手当の廃止に伴い、令和3年12月期の支給月数に加算して支給する。
- 令和4年度以降については、令和3年12月期に割り振った0.05か月は、6月期と12月期の支給月数に割り振る。
- 施行日
令和3年12月1日から施行する。ただし、令和4年度以降の改正箇所については令和4年6月1日から施行する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた改定であるため、適正な給与支給をすることが可能となる。
(結果)決定
5.東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 70.2KB)
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資料(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 12.8KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都人事委員会勧告に準ずる一般職の職員の給与改定に準じて、会計年度任用職員の特別給(賞与)の支給月数を改定するため、東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 会計年度任用職員の期末手当の支給月数を、6月期と12月期から各0.05か月、合計0.1か月引下げる(支給月数は、年2.50か月から年2.40か月)。
- 令和3年度まで支給月数に経過措置が適用されていることにより、令和3年度の支給月数は年2.20か月である。
- 今回の改定は、支給月数の経過措置を考慮し、令和4年度以降の期末手当の引下げを行うものであり、令和3年度の期末手当の支給月数に変更はない。
- 施行日
令和4年6月1日から施行する。 - 影響及び効果
東京都人事委員会の勧告に準じた一般職員と同様の改定であるため、適正な報酬支給をすることが可能となる。
(結果)決定
6.東大和市組織条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年4月1日付けの組織改正に向け、地方自治法第158条の規定に基づき、市長の直近下位の内部組織及び分掌事務の見直しを行うため、東大和市組織条例の一部を改正するものである。
- 改正理由
(仮称)東大和市新総合計画に基づく施策等を推進する体制を整備するとともに、行財政運営のスリム化、効率化の視点を持って、組織全体の最適化を図ることを目的として、令和4年4月1日付け組織改正により部を含めた全庁の組織再編を行うため、部の名称及び分掌事務を改めるものである。 - 主な改正内容
- 第1条の表中「市民部」を「市民環境部」に、「子育て支援部」を「子ども未来部」に、「福祉部」を「地域福祉部」と「健幸いきいき部」に、「都市建設部」を「まちづくり部」に改め、「環境部」を削る。
- 第2条の表中、以下のとおり、各部の分掌事務を改める。
- 「検査に関すること」を企画財政部から総務部に移管する。
- 改正前の環境部の「環境及び公害に関すること」、「廃棄物の処理及びリサイクルに関すること」を市民環境部に、「都市緑化に関すること」をまちづくり部に移管する。
- 改正前の市民部の「文化振興に関すること」、改正前の子育て支援部の「青少年に関すること」を教育委員会に移管するため削る。
- 改正前の福祉部の所掌事務を地域福祉部と健幸いきいき部に分割する。
- 施行日
令和4年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
(仮称)東大和市新総合計画に基づく施策等を推進する体制を整備するとともに、行財政運営のスリム化、効率化の視点を持って、組織全体の最適化を図ることができる。
(結果)決定
7.東大和市職員定数条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年4月1日付けの組織改正に向け、職員定数の見直しを行うため、東大和市職員定数条例の一部を改正するものである。
- 改正理由
(仮称)東大和市新総合計画に基づく施策等を推進する体制を整備するとともに、行財政運営のスリム化、効率化の視点を持って、組織全体の最適化を図ることを目的として、令和4年4月1日に組織改正を実施することから、組織改正後の職員体制を見据えて、職員定数を改めるものである。 - 主な改正内容
別表中、以下の改正を行う。- 市長の事務部門の職員定数「400人」を「390人」に改める。
- 福祉事務所の定数「70人」を「55人」に改める。
- 総計「490人」を「480人」に改める。
- 施行日
令和4年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
令和4年4月1日付けの組織改正の趣旨及び内容、組織改正後の職員体制に沿った職員定数となる。
(結果)決定
8.業務分析結果を基にした事務事業の見直しについて
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和2年度に実施した業務分析の結果を基に、令和3年度に東大和市行政改革推進本部会議において業務改革の検討を行い、ここで、廃止・縮小する事務事業の案をとりまとめたことから、令和3年11月30日(火曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において説明するものである。
- 事務事業を見直す必要性
少子高齢化や人口減少が急速に進展する中、今後、生産年齢人口の減少や老年人口の増加により、市税収入等の減少や社会保障関係経費の増加が見込まれ、また、公共施設等の老朽化対策等が喫緊の課題となるなど、現在の厳しい財政状況が、更に厳しさを増すことが見込まれている。市民が、将来にわたって健康でいきいきと暮らすためには、市の行財政基盤を安定的に維持し、持続可能な市政運営を実現することが必須であり、現在抱えている課題を次世代へ先送りせず、将来の負担を増やさないためにも、ここで、事務事業の抜本的な見直しを進め、限られた財源や人的資源の有効活用を図っていくことが必要である。 - 廃止・縮小する事務事業
廃止・縮小する事務事業の案は、合計で99事業である。実施時期
令和4年度
令和5年度以降
合計
(参考)令和2年度調査時の一般財源額
廃止
28事業
(うち1事業は先行して令和3年度に廃止)
4事業
32事業
84,763千円
縮小
62事業
5事業
67事業
82,227千円
(事業全体の額を表記)
合計
90事業
9事業
99事業
166,990千円
- 影響及び効果
業務分析結果を基にした事務事業の見直しについて、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
9.令和3年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和3年第4回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案するものである。
- 令和3年度東大和市一般会計補正予算(第7号)
- 補正前の額:35,888,421千円
- 補正額:405,051千円
- 補正後の額:36,293,472千円
- 債務負担行為の補正
- 令和3年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
- 補正前の額:8,802,166千円
- 補正額:-1,700千円
- 補正後の額:8,800,466千円
- 令和3年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
- 補正前の額:7,906,242千円
- 補正額:4,940千円
- 補正後の額:7,911,182千円
- 令和3年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額:2,178,978千円
- 補正額:-4,750千円
- 補正後の額:2,174,228千円
- 令和3年度東大和市下水道事業会計補正予算(第1号)
- 収益的支出の補正
- 資本的収入及び支出の補正
- 他会計からの補助金の補正
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
1.令和4年度東大和市ランドセル来館事業実施要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 学童保育所の待機児童対策として、平成20年度から東大和市ランドセル来館事業を実施している。引き続き、当事業を令和4年度においても実施するため、令和4年度東大和市ランドセル来館事業実施要綱を制定するものである。
- 令和3年度からの変更点
- 年度を改める。
- 学童保育所の待機児童対策として実施しているため、東大和市学童保育所条例との整合を図り、第7条第1項第3号を追加する。
- 施行日
令和4年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
学童保育事業との整合性を図ることにより、事業の適切な管理、運営に資することができる。また、就労等で放課後の児童の監護ができない保護者の公平性を保ち、学童保育所またはランドセル来館の利用しやすい方の事業を選択できることにより、利便性の向上が図られる。
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