令和3年11月10日庁議の結果
審議事項
1.公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求の却下の報告について
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庁議付議事案書(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求の却下の報告について) (PDF 80.0KB)
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資料(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求の却下の報告について) (PDF 47.3KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があり、これを却下したので、地方自治法第244条の4第4項の規定により東大和市議会に報告するものである。
- 審査請求の趣旨
東大和市立中央公民館長が、令和3年2月24日に審査請求人に対して行ったチラシ設置申請に対する口頭による不許可処分の取消し及び謝罪を求める。 - 裁決の要旨
本件審査請求は、不適法であるため却下する。 - 影響及び効果
地方自治法に基づく適正な手続を行うことができる。
(結果)決定
2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 現在、東大和市では子どもの看護休暇の取得対象を小学校就学前の未就学児としているが、小学生においても児童が病気等を患った場合、親の看護が必要なケースも考えられる。そのため、子どもの看護休暇の取得対象を拡大し、職員が安心して子どもの養育ができる環境づくりを推進するため、東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
取得対象を「小学校就学前」から「中学校就学前」に拡大する。 - 施行日
令和4年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
小学生の子がいる職員も子どもの看護休暇が取得可能となる。
(結果)決定
3.東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 現在、東大和市では子どもの看護休暇の取得対象を小学校就学前の未就学児としているが、小学生においても児童が病気等を患った場合、親の看護が必要なケースも考えられる。そのため、子どもの看護休暇の取得対象を拡大し、会計年度任用職員が安心して子どもの養育ができる環境づくりを推進するため、東大和市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
取得対象を「小学校就学前」から「中学校就学前」に拡大する。 - 施行日
令和4年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
小学生の子がいる会計年度任用職員も子どもの看護休暇が取得可能となる。
(結果)決定
4.東大和市第6次行政改革大綱(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 第6次行政改革大綱は、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とし、令和4年度以降に取り組むべき基本目標、改革課題を示した「大綱」と改革課題を解決するための「推進計画」を定めたものである。この第6次行政改革大綱(案)について、庁内における検討を経て令和3年11月2日(火曜日)に策定したことから、令和3年11月30日(火曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において説明するものである。
- 主な内容
第6次行政改革大綱は、第五次基本計画(令和4年度~令和13年度)「第3編行財政運営」に基づくもので、「第2編分野別計画」の推進に必要なものである。引き続き優先される行政課題や新たな行政課題の解決に向け、より一層の行政改革を推進し、適切な歳入の確保と限られた財源や人的資源(職員)の有効活用を図ることで、持続可能な行財政運営基盤の確立を目指すものである。項目
内容
基本目標
- 市民サービスの最適化
- 市民と行政の協働による市政運営
- 組織力の向上と人材育成
- 持続可能な自治体経営
改革課題
- 時代に即した市民サービスの提供
- 市民参加・協働のための環境づくり
- 機動的な組織の整備と人を育てる環境づくり
- 安定した行財政運営の確立
- 影響及び効果
第6次行政改革大綱(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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