地区計画区域内の行為について

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ページ番号1005189  更新日 2024年6月20日

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地区計画とは

 地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。計画的な市街地の整備・保全を図るため、地区の特性に応じて、土地利用や公共施設及び建築物等に関する事項を一体的な計画として定め、開発行為や建築物等の規制・誘導を行います。

地区計画区域内の建築等の届出について

審査基準等

届出を要する行為

 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、意匠の変更等を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する30日前までに、市へ届出をしてください。
 なお、開発行為(都市計画法第29条)に該当する行為等については、届出は不要となります。

 市内の各地区計画の位置や建築物の用途の制限等については以下の一覧よりご確認ください。

届出に必要な書類(正副各一部)

届出書
備考
地区計画の区域内における行為の届出書
※用途、建築面積、延べ面積については、事前に確認検査機関に確認のうえ、記載してください。
(確約書)
※「垣又はさくの構造」・「建築物の形態又は意匠」が決まっていない場合は提出してください。
添付書類
明示すべき事項
案内図
  • 方位、申請地、道路及び目標となる地物
配置図
  • 方位、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物の外壁面から道路及び隣地境界線までの距離
  • 道路の位置及び道路幅員
  • 垣(垣根)又はさく(フェンス、ブロック塀等)の名称・位置及び高さ・延長
求積図
  • 方位、縮尺、敷地面積及び建築面積
各階平面図
  • 方位、縮尺、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置
立面図(2面以上)
  • 縮尺、壁及び開口部の位置、建築物の外壁面から道路及び隣地境界線までの距離
  • 建築物、屋外広告物及び高架水槽は、色鉛筆で「色彩計画」の色塗り
  • 垣(垣根)又はさく(フェンス、ブロック塀等)の高さ・延長等

その他

配置図、求積図、各階平面図、立面図については、建築確認申請と同じ図面を添付してください。
添付図面には、車庫、物置等の記載もれのないようお願いします。
屋外広告物の建設にあたっては、事前に東京都(多摩建築指導事務所)と協議をお願いします。
「適合通知書」の発行までに要する期間は、市へ届出書を提出後、約7日です。(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く)

地区計画区域内における行為の届出書
地区計画区域内における行為の変更届出書
確約書

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。