地区計画区域内の建築等の届出

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ページ番号1005189  更新日 2022年10月21日

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地区計画は、計画的な市街地の整備・保全を図るため、地区の特性に応じて、土地利用や公共施設及び建築物等に関する事項を一体的な計画として定め、開発行為や建築物等の規制・誘導を行う制度です。

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、意匠の変更等を行う場合には、都市計画法の規定により、各地区の地区計画の内容に適合することが求められます。

なお、それらの行為を行う場合は、工事着手30日前までに、市へ届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。