エクセルアベニュー武蔵野東大和建築協定書

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ページ番号1005190  更新日 2022年10月21日

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建築協定認可年月日及び番号
平成12年6月15日 12多西管建築協定認可第30号

エクセルアベニュー武蔵野東大和建築協定書

(目的)
第1条

この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条及び東大和市建築協定に関する条例(昭和47年10月5日条例第21号)第2条に基づき、建築協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。

(名称)
第2条

この協定は、エクセルアベニュー武蔵野東大和建築協定(以下「協定」という。)と称する。

(用語の定義)
第3条

この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(建築協定区域)
第4条

建築協定区域(以下「協定区域」という。)は、東大和市南街3丁目のうち、別表に定める区域とする。

(協定の効力)
第5条

この協定は、法第76条の3第2項の規定による認可の日から起算して3年以内において、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)が2名以上になったときから効力を有する。

2 この協定は、前項の規定により効力を有することとなったとき以降において、この協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が生じるものとする。

(建築物に関する基準)
第6条

この協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は、法及び関係法令に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合しなければならない。

(1)建築物の用途は、次のイからホまでのいずれかに該当するものとする。ただし、ホについては、市道第6号線に接する敷地に限る。

イ 一戸建専用住宅(2世帯住宅を含む。)

ロ 住戸の数が2以下の長屋

ハ 医院(獣医院を除く。)併用住宅

ニ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねる住宅で、床面積の2分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の兼用部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの。

ホ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店その他これらに類する用途を兼ねる住宅で、床面積の2分の1以上を居住の用途に供し、かつ、居住以外の兼用部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの。

(2)建築物の階数は、2以下とし、かつ、地階を有しないものとする。ただし、A地区の地階については、この限りでない。

(3)建築物の高さは、地盤面から9メートル、軒の高さは、地盤面から7メートルをそれぞれ超えないものとする。

(4)建築物の敷地面積は、別図に定めるA地区を110平方メートル以上、B地区を120平方メートル以上とする。なお、敷地がA地区とB地区にまたがる場合は、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区の規定を適用する。

(5)敷地の再分割はできないものとする。ただし、敷地を統合し再分割する場合で、前項の規定に適合し、統合前の敷地の区画数を超えなければ、再分割できるものとする。

(6)地盤面への盛土をしないものとする。ただし、建築工事による盛土で開発地盤面より0.2メートル以下の場合は除く。

(7)宅地造成時における擁壁の取り壊しはできないものとする。
(8)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(建築面積に算入されない出窓、バルコニー等を除く。)から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上とする。また、敷地を統合した場合の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(建築面積に算入されない出窓、バルコニー等を除く。)から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のイ又はロのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が5メートル以下であること

ロ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること

(9)道路に沿って設けるさく又は塀等は、ゆとりと潤いのある住宅地を維持するために生垣又は高さ2メートル以下の網状その他これに類するフェンスとし、コンクリートブロック塀等を設置しないものとする。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 地盤面から高さ60センチメートル以下の部分、又隅切り箇所は、地盤面から高さ1.5メートル以下の部分

ロ 門柱は、一本につき高さ2メートル以下で幅50センチメートル以下のもの

ハ 門の袖は、一方につき高さ及び幅が2メートル以下で道路に面する部分の幅の合計が4メートル以下のもの

(10)隣地境界線に沿って設けるさく又は塀は、高さ2メートル以下のフェンスとし、コンクリートブロック塀等を設置しないものとする。ただし、地盤面から高さ1メートル以下の部分については、この限りでない。

(11)敷地内は、極力緑化するものとし、特に道路に面する側にあっては、植樹に努めるものとする。

(12)建築物の色彩は、住宅地にふさわしいものとする。

(13)屋外の広告物は、住宅地にふさわしい色彩、大きさ及び設置場所に配慮するものとする。

(有効期間)
第7条

この協定の有効期間は、認可の日から起算して10年間とし、期間満了前に第9条の廃止の手続きがない場合、更に10年間延長するものとする。それ以降も同様とする。

(協定の変更)
第8条

土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は違反者に対する措置を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、法第74条第1項の規定による認可を受けなければならない。
2 第10条又は第11条を変更しようとする場合は、第10条第1項に定める委員会の委員の4分の3以上の合意をもって、変更することができる。

(協定の廃止)
第9条

土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、法第76条第1項の規定による認可を受けなければならない。

(委員会)
第10条

この協定を公正、かつ円滑に運営するために、エクセルアベニュー武蔵野東大和建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

5 委員の任期が満了しても後任の委員が選出されない場合には、第3項の規定に係わらず後任の委員が選出されるまでは、その委員の任期は、継続しているものとする。

(役員)
第11条

委員会に、次の役員を置く。

委員長 1名
副委員長 2名
会計 1名

2 委員長、副委員長、会計は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営に係わる業務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその事務を代理する。

5 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。

6 委員長は、役員が選出された後、その旨を東大和市長に通知するものとする。

(土地の所有者等の通知)
第12条

土地の所有者等は、その保有する土地に係わる権利を移転するときは、あらかじめその旨を委員長に文書により通知するものとする。

(建築等の届出)
第13条

土地の所有者等は、建築物の建築及び敷地の変更(以下「建築等」という。)を行う場合においては、建築等の計画内容を事前に委員長に届け出なければならない。

2 委員長は、建築等の内容が第6条に定める基準に適合することを確認するものとする。

(違反者に対する措置)
第14条

委員長は、この協定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合には、委員会の決定に基づき、違反者に対し文書をもって、当該行為の是正を相当の期間内に行うことを請求するものとする。

2 違反者は、前項の請求があった場合には、これに従わなければならない。

3 この協定の有効期間内に生じた違反者に対する措置については、期間満了後もなお効力を有するものとする。

(裁判所への提訴)
第15条

委員長は、前条第1項に規定する請求をした場合において、違反者がその請求に従わないときは、当該行為の是正に関して、裁判所に提訴できるものとする。

2 前項の提訴手続き等に要する費用は、違反者の負担とする。

(協定書の保管及び写しの配布)
第16条

委員長は、この協定書を認可通知書とともに保管し、これらの写しを土地の所有者等全員に配布する。

(その他の事項)
第17条

この協定に規定するもののほか、委員会の運営に係る事項については、委員長が別に定める。

平成13年11月10日改正

別表
東大和市南街3丁目56番1及び56番3の区域のうち、新海道公園・道路用地(付帯地を含む。)及びごみ集積所(別図のとおり)を除く区域。

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