埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等の手続き

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ページ番号1005187  更新日 2022年12月8日

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埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは地中に埋まっている文化財のことで、太古の昔の住居跡や土器・石器などの生活道具のことを指します。埋蔵文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般には「遺跡」とも呼ばれています。こうした先人の生活や文化を伝える文化財は貴重な国民的財産であることから、すべての国民に対し、その保存や活用に誠実に協力することが「文化財保護法」により求められています。

埋蔵文化財の保護

埋蔵文化財を保護するには、土地を掘り返さずにそのままの状態を維持することが理想とされますが、限られた土地を利用しない訳にはいきません。このため、土地利用のための土木工事等を行う際に、埋蔵文化財に影響を与える可能性がある場合は、事前に届け出て遺跡の記録等必要な処理を行うよう「文化財保護法」で規定されています。

文化財保護法

第92条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

第93条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘(注)しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘(注)に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

(注)ここにいう「発掘」とは、単に地面を掘ることを意味し、建物解体に伴う基礎の除去工事や住宅建築の基礎工事・配管工事などが含まれます。

埋蔵文化財包蔵地の確認

土木工事等を行う場所が「埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを確認するには、市立郷土博物館の窓口にお問い合わせください。また大まかな状況確認は「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」もご利用いただけますが、インターネットの遺跡情報は最新ではない場合がありますので、最新情報は必ず市の担当窓口でご確認ください。

土木工事等の事前手続き

土木工事等を行う場所が「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合は、着工の60日前までに「発掘届」を提出してください。「発掘届」には、一定の書式と必要な添付書類が定められています。市立郷土博物館で用紙を配布していますので、詳細はお問い合わせください。下の「埋蔵文化財の届出様式等」からダウンロードすることもできます。

発掘届を提出すると、追って東京都教育委員会から工事内容に対応した指示がありますので、その後の取り扱いについて市立郷土博物館と協議しながら事業を進めてください。

なお、遺跡の現状や過去の調査事例、さらには予定されている工事内容によって保護のための対応が異なります。事前の調査や確認に時間を要する場合もありますので、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合はできるだけ早い時期に市立郷土博物館にご相談ください。

提出先

東大和市立郷土博物館(東大和市奈良橋1-260-2)

開館日等は上記リンク先よりご確認ください。

埋蔵文化財の届出様式等

記入要領

記入前に必ずお読みください。

届出様式

発掘届、承諾書(東京都用)及び承諾書(市教委用)は同じ書類を計2部(添付書類含む、それぞれに押印)ご用意ください。いずれの図面もA4版の大きさに統一してください。承諾書(東京都用)は土地所有者以外が届出者となる場合に必要です。

届出後、埋蔵文化財の発掘調査を実施する場合に必要となる書類

記入例

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このページに関するお問い合わせ

郷土博物館
〒207-0031 東京都東大和市奈良橋1-260-2
電話:042-567-4800 ファクス:042-567-4166
郷土博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。