事業主の方へ 従業員の個人住民税は特別徴収で

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ページ番号1001744  更新日 2022年10月21日

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イラスト:個人住民税PRキャラクター「ぜいきりん」

東京都と都内62市区町村では、平成26年度から平成28年度を個人住民税の特別徴収推進期間としており、平成29年度には原則として全ての事業主の方を特別徴収義務者として指定させていただく予定となっております。現在、特別徴収未実施の事業主の方につきましては、特別徴収への自主的な切替や準備をお願いいたします。

特別徴収とは

事業主(特別徴収義務者)が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、従業員(納税義務者)に代わり、個人住民税を納入していただく制度です。従業員は、金融機関等に出向く手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて、1回あたりの納税額が少なくてすみます。

  • 従業員の個人住民税は、地方税法第321条の4の規定により特別徴収が原則となっています。
  • 特別徴収する税額については、市区町村から通知されるため、事業主の方が税額の計算をしていただく必要はありません。
  • アルバイトやパート、役員の方につきましても特別徴収の対象となります。
  • 事務処理が煩雑であることを理由に普通徴収にされたり、従業員の方の希望により普通徴収を選択していただくことは出来ません。

特別徴収の流れ

(1)給与支払報告書の提出

事業主の方は、毎年1月31日までに給与支払報告書を、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に提出していただく必要があります。また年の途中に退職した方についても提出していただく必要があります。

(2)(3)特別徴収税額の通知

個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに市区町村から事業主あてに特別徴収税額の通知を送付しますので、6月の給与から特別徴収を開始してください。

(4)(5)個人住民税の納入

従業員の方から特別徴収した個人住民税を特別徴収した月の翌月10日までに従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に納入してください。

イラスト:特別徴収の流れ図

その他手続き

従業員に異動があった場合の手続き

退職・休職・転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。

  • 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
    事業主の方から、普通徴収に切り替える異動届を提出していただいた場合、市区町村から従業員の方に納税通知書・納付書が送付されますので、特別徴収できなくなった残りの税額は、従業員から直接納付していただきます。なお、従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、給与や退職金等から一括して特別徴収していただきます。
  • 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    地方税法第321条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなった残りの税額を5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から一括して特別徴収していただく必要があります。
  • 転勤・再就職等により異動後の事業所で特別徴収を継続する場合
    異動前の事業所で異動届に必要項目を記入し、異動後の事業所へ回付してください。異動後の事業所は必要項目を記入し、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に提出してください。

普通徴収から特別徴収に切り替える場合の手続き

就職などにより、普通徴収から特別徴収に切り替える場合は特別徴収への切替申請書を従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に提出してください。

手続きに必要な書類は特別徴収関係書類のページからダウンロードができます。

納期の特例(年2回納入)

特別徴収は、原則として毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。

納期の特例の詳細については、個人市・都民税(特別徴収)の納期の特例ページをご参照ください。

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市民環境部課税課市民税係
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