令和6年度以降の特別徴収税額通知書について
(1)特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取を選択できるようになります。
(2)特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
※令和5年度までは、受取方法で電子データを選択した場合、年度当初(5月中旬発送)分のみ電子データの送付を行っていましたが、令和6年度からは変更分を含め通年、電子データの送付を行います。なお、電子データを送付する際、紙通知も併せて送付していましたが、令和6年度以降は電子データの送付のみとなり、紙通知での送付は行いません。
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