事業者の方へ 令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の作成・提出

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ページ番号1001745  更新日 2024年12月2日

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給与支払報告書は、給与支払者(法人・事業主等)が、給与受給者(従業員等)に対して支払った前年中の給与支給額などを市区町村長へ報告する書類です。

給与支払者は、給与受給者の1月1日現在(年の途中で退職した方は、退職した日現在)に居住する市区町村長あてに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

提出対象

(1)令和7年1月1日現在の給与受給者

給与の金額の多寡やパート・役員等の雇用形態は問わず給与受給者全員のものをご提出ください。
また、給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者についても給与支払報告書の提出は必要となります。

(2)令和6年中の退職者

退職者で令和6年中の給与支払金額が30万円以下の方についても、正確な所得情報を把握するため給与支払報告書の提出にご協力ください。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

期限を超えて提出があった場合、課税決定の時期が遅れることがあります。

提出先

令和7年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長あてにそれぞれ提出してください。

東大和市に住所がある従業員分の提出先

〒207-8585
東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市役所課税課市民税係 宛
※封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。

提出書類

(1)総括表

東大和市の総括表の書き方、提出等については、「給与支払報告書の提出についてのお願い」を掲載していますので、ご覧ください。

11月に東大和市の特別徴収義務者であり、当年度に書面で提出された事業所等に東大和市の総括表を送付しています。

前年度、eLTAXまたは光ディスク等で給与支払報告書を提出された事業所へは総括表を送付していません。

東大和市以外の総括表をご利用の場合は、以下の総務省様式をご覧ください。

(2)給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書の用紙については、東大和市課税課の窓口、最寄りの市区町村役所(場)、または税務署で配布しています。

※令和5年度から副本の提出は不要となりました。正本1枚のみ提出してください。

記載方法等については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」にてご確認ください。

(3)普通徴収切替理由書
普通徴収の必要がある従業員がいる場合は、必ずご提出ください。東大和市の総括表をご利用の場合は、様式内に普通徴収切替理由書欄がございます。ぜひご利用ください。

※普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則として特別徴収の対象になります。

※普通徴収切替理由書記載の符号(普A~普F)を個人別明細書摘要欄にご記入ください。普通徴収切替理由書記載の理由以外での普通徴収は認められません。

※普A欄の「従業員」とは、役員等も含む給与受給者全ての人数となります。

提出方法

窓口提出、郵送、eLTAX、または光ディスクのいずれかの方法でご提出ください。

提出方法についてはこちらをご覧ください。

給与支払報告書は、eLTAX電子申告サービスを利用して提出することができます。税務署へ提出する法定調書の提出枚数が100枚以上の場合はeLTAXまたは光ディスク等での提出が義務付けられています。詳しくは、「市税の電子申告」のページをご参照ください。

令和7年度に適用される主な改正事項

定額減税に関する給与支払報告書(個人別明細書)への記載事項について

年末調整の対象となる給与所得者については、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄への定額減税等の記載が必要です。
(1)年末調整をした給与等の場合、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。

(2)合計所得金額が1,000万円超である者の同一生計配偶者分を年調減額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。具体的な記載方法については、下記の国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないように表現は省略せずに記入してください。

その他

特別徴収義務者の指定について

地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収(事業主が従業員等の給与から個人住民税を差し引き、市区町村へ納入すること)を行うこととされています。都と都内全62市区町村では、特別徴収の推進に取り組んでおり、平成29年度より、要件に該当するすべての事業主の方を特別徴収義務者として指定させていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願いします。

特別徴収については、「事業主の方へ 従業員の個人住民税は特別徴収で」のページをご覧ください。

特別徴収税額通知受取方法について

電子データによる給与支払報告書を提出していただく際に選択した受取方法に応じて、書面または電子データにより特別徴収税額通知(納税義務者用)や特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を送付します。

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでの受取りを希望される場合、従業員ごとに個別の受給者番号の入力が必須です。受給者番号とは各事業者に任意で決めていただいている番号です。不備がある場合は、書面での郵送となりますのでご承知おきください。

また、納税義務者用データは給与支払報告書提出時のメールアドレスに送付します。電子データでの受取りを希望される場合は、納税義務者用の通知を従業員の方に電子的に配布する体制が必要となりますのでご注意ください。

給与支払報告書提出後に受取方法の変更をご希望の場合は、下記様式をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1054) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。