下水道への切替え工事
下水道供用開始後、くみ取り便所は3年以内に、し尿浄化槽は速やかに廃止して下水道に切替えることが、法律で義務付けられています。清潔で快適な住みよいまちづくりのためご協力をお願いします。
下水道への切替えについては、市に登録されている指定排水設備工事事業者でなければ工事ができません。
市では、下水道の使用が可能となった日から3年以内に行う下水道への切替え工事に対して、補助金の交付や融資のあっせんの助成を行っています。対象はくみ取り便所、し尿浄化槽を撤去して水洗便所に切り替える工事です。
補助金
- 自己の居住する家屋の改造工事を行う場合の補助金額は20,000円
- 貸家、アパート等は大便器1個につき5,000円
融資あっせん
- 自己の居住する家屋の改造工事を行う場合の融資額は350,000円以内
- 貸家、アパート等は大便器1個につき100,000円、限度額は1,000,000円
- 利率は年利1.9%で変更になる場合があります。
- 利子補給金は支払利子の20%に相当する額
補助金と融資あっせんの助成は、合わせて受けることができます。
補助金の交付や融資のあっせんの助成要件については、下水道課へ確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部下水道課事業経営係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1231) ファクス:042-563-5930
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