下水道事業受益者負担金制度
市では、昭和51年2月に公共下水道事業に着手して以来、下水道事業受益者負担金制度により建設費の一部を市民の皆さんに負担していただいています。
受益者負担金は、賦課区域内全ての土地に賦課されていますが、徴収が猶予されている土地(主に農地)があります。農地を転用して宅地等にした場合には、受益者負担金をお支払いいただく必要があります。
ただし、土地区画整理事業施工地区内の農地は対象外となります。
対象
徴収猶予を受けていた農地で、宅地等に転用した土地
負担金額
賦課対象面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額
【計算例】
土地の面積が165平方メートル(約50坪)の場合、納付していただく負担金額は
165平方メートル×300円=49,500円 となります。
納付方法
分割納付の場合
負担金は5年分割で、1年を4期に分けて納めていただきます。
一括納付の場合
負担金を一括納付若しくは数期分まとめて納めていただきますと、納期前に納付した金額に対して報奨金が交付されます。報奨金の交付割合は次のようになっています。
納期前に納付した納期数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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報奨金の交付率 |
2% |
3% |
4% |
5% |
6% |
7% |
8% |
9% |
10% |
11% |
納期前に納付した納期数 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
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報奨金の交付率 |
12% |
13% |
14% |
15% |
16% |
17% |
18% |
19% |
20% |
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部下水道課事業経営係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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