下水道使用料の減免申請

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ページ番号1002038  更新日 2023年1月4日

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次に該当する方(水道契約者として登録されている方)は、申請により下水道使用料の減免(1か月につき8立方メートル)を受けることができます。

対象

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている方
  2. 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている方
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている方
  4. 国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金の支給を受けている方
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金の支給を受けている方
  6. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている方

申請先

1~3については多摩お客さまセンター 電話:0570-091-100(ナビダイヤル)へお問い合わせください

また、4、5、6については直接下水道課(市役所2階6番窓口)へ申請してください。

申請に必要なもの

【1~3】印鑑、直近の下水道使用料領収書

【4~6】印鑑、直近の下水道使用料領収書、該当する年金等の支給を受けていることが確認できるもの

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部下水道課事業経営係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1231) ファクス:042-563-5930
まちづくり部下水道課事業経営係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。