ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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ページ番号1003227  更新日 2024年7月22日

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ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」)合格のための講座を受講した場合に受講費用の一部を支給します。

支給対象

市内にお住いのひとり親家庭のお母さん、お父さん及びお子さんで、次のすべての要件を満たすかた

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた
  2. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能・資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた
  3. 過去に本給付金を受けていないかた

※高等学校卒業者、大学入学資格検定及び高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得しているかたは対象ではありません。

対象講座

高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの

支給額

通信制の講座受講

  • 受講開始時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%相当額(4千円以上で、10万円が上限)
  • 受講修了時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%相当額(4千円以上で、受講開始時給付金と併せて12万5千円が上限)
  • 合格時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額(受講開始時給付金、受講修了時給付金と併せて15万円が上限)

通学又は通学及び通信制併用の講座受講

  • 受講開始時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%相当額(4千円以上で、20万円が上限)
  • 受講修了時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%相当額(4千円以上で、受講開始時給付金と併せて25万円が上限)
  • 合格時給付金
    対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額(受講開始時給付金、受講修了時給付金と併せて30万円が上限)

事前相談及び対象講座指定申請

対象講座の受講開始前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。

※原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援センター総合相談係
〒207-0021 東京都東大和市立野1-16-1
電話:042-565-3651 ファクス:042-565-3652
子ども家庭支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。