ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1003224  更新日 2022年10月27日

印刷大きな文字で印刷

医療機関等で医療を受ける際、健康保険証とひとり親家庭等医療証(以下:マル親医療証)を提示することにより、保険診療の自己負担分を東大和市が助成する制度です。申請者及び扶養義務者の市町村民税の課税、非課税の別に応じて、一部負担が生じます。
申請や届出、お問合せは、原則として平日のみの受付となります。

支給対象

次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から3度程度までの障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の父または母または養育者及びその児童が対象です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(規則で定める程度の障害)を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 婚姻によらないで生まれた児童
  6. 引き続き1年以上父または母に遺棄されている児童
    ※遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄し、かつ、連絡及び仕送り等が全くない状態をいいます。
  7. 法令により引き続き1年以上父または母が拘禁されている児童
  8. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限る)
  9. 婚姻によらないで生まれた児童に該当するかどうかが明らかでない児童

次のいずれかに該当する場合は、対象となりません(重要)。

  1. 申請者及び児童の国民健康保険または社会保険等の加入状況が確認できない
  2. 申請者及び児童が生活保護法による保護を受けている
  3. 児童が児童福祉施設等に入所している ※契約入所されている場合等は除く。
  4. 児童が里親または小規模住居型児童養育事業を行うものに委託されている
  5. 申請者及び児童が自己負担のない「心身障害者(児)医療費助成」の医療証を持っている
  6. 児童が両親と生計を同じくしているとき ※父または母に規則で定める障害がある場合は除く。
  7. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含みます)と生計同じくしているとき
    5及び6は次のような場合も含みます。
    • 住民票上、住居表示の番地が同じ(世帯分離を含む。調査等により別生計と認められた場合を除く)
    • 同居している、または、それに準ずる定期的な行き来がある
    • 消費生活上の家計が同一になっている
    • 社会通念上夫婦としての共同生活が認められる
    • ルームシェアをしている(調査等により別生計と認められた場合を除く)
  8. 児童が婚姻をしているとき
  9. 児童に養父母がいるとき
  10. 申請者または同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるとき
  11. 申請者の住民票の住所地と実際の住所地が異なっているとき
    ※ただし、配偶者の暴力等やむを得ない理由がある場合には、あらかじめ申し出てください。

所得制限限度額

申請者、扶養義務者、配偶者の所得が所得制限限度額以上の場合、医療証は交付されません。

表1 所得制限限度額

扶養親族等の数

申請者本人

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人以上

1人につき380,000円加算

1人につき380,000円加算

  • ※申請者が父または母の場合、児童の母または父からの養育費の8割を所得として加算します。
  • ※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記限度額に加算があります。

申請者にある場合

  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族:1人につき10万円
  • 特定扶養親族等:1人につき15万円

扶養義務者等にある場合

老人扶養親族:1人につき6万円
※ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円

所得から控除できるもの

  • 社会保険料相当額
    一律 80,000円
  • 障害者控除、勤労学生控除
    各 270,000円
  • 特別障害者控除
    400,000円
  • 寡婦控除(申請者が母の場合を除く)
    270,000円
  • ひとり親控除(申請者が父または母の場合を除く)
    350,000円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 長期及び短期譲渡所得にかかる特別控除
    市・都民税控除額

※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。

所得制限計算方法

所得金額-所得から控除できるもの(表2参照)=審査対象所得(この金額と表1の限度額を比較します)

  • ※扶養親族等数は前々年12月31日現在の扶養親族等の数です。
  • ※所得制限限度額と比べる所得は、前々年の所得です。

現況届 (年度更新の手続き)

年に1回年度更新の手続きが必要です。対象となる方には、市より通知を郵送します。
審査の結果、引き続き認定となった方には、12月下旬に医療証をお送りします。
現況届の提出時期によっては、12月中にお手元に届かない場合もありますので、ご注意ください。

※この手続きをされないと、医療証の更新ができなくなりますので、必ず提出してください(注意)。

申請手続き

原則として、申請書に規則で定める必要書類を添えて申請した日から有効の医療証を交付します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。
審査の結果、認定となった場合は医療証を、却下になった場合は却下通知書を郵送します。

  • 医療証交付申請書、養育費等に関する申告書、生計維持に関する調書(窓口にあります)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。同居の扶養義務者の印鑑も必要になる場合があります)
  • 健康保険証(対象者全員のもの)
  • 申請者と児童の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
    • ※交付日から1か月以内のもの
    • ※離婚を事由に申請する方で、戸籍に離婚の記載がされるまでに時間を要する場合は、戸籍謄本に代えて、「離婚届受理証明書」で仮申請ができます。戸籍謄本は、後日提出していただきます。
    • ※転籍や電算化等により離婚等の申請事由の記載がない場合は、事由が記載されている除籍謄本や改製原戸籍等も必要になります。
  • 東大和市に転入した方は申請者と扶養義務者の住民税の課税状況がわかる書類
    • ※東大和市の公簿で確認できる方は不要です。
    • ※東大和市が公簿により所得状況(地方税関係情報を含む。)を確認できない場合や、申請者、扶養義務者等がマイナンバー制度の情報連携に同意しない場合は、課税状況、所得額、扶養人数、控除額の記載のある所得証明書等を提出いただきます。
    • ※市役所の他の制度等を申し込む場合、所得証明書等が必要となることがあります。担当課へお問合せください。
  • その他受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。
    ※児童扶養手当証書を提示すると、省略できるものがありますのでお問い合わせください。

助成内容

住民税課税世帯は、保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。住民税非課税世帯は、保険の自己負担分を助成します。ただし、入院時食事療養標準負担額および生活療養標準負担額を除きます。

自己負担上限額

一部自己負担額には上限額があります。一部自己負担額の合計が以下の上限額を超えた場合は、下記「医療費の返還」手続きを行ってください。

  • 個人ごとに支払った通院の一部自己負担額の上限額
    • 一部自己負担額の合計が、1か月18,000円を超えたとき(月の上限)
    • 一部自己負担額の合計が、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で144,000円を超えたとき(年間の上限)
  • ひとり親家庭等医療証世帯ごとに支払った通院、入院の一部自己負担額の上限額
    • 一部自己負担額の合計が、1か月57,600円を超えたとき(月の上限)
    • 直近の12か月間に、一部自己負担額の合計が57,600円となった月が3回以上ある場合で、自己負担額の合計が1か月44,400円を超えたとき(多数回)

利用方法

東京都内の医療機関の場合

医療証を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口にお出しください(マイナンバーカード等で健康保険の加入資格が確認できる医療機関の場合、健康保険証の提出は不要です)。

※他の公費負担医療費助成を受けている方が対象疾病の治療を受ける場合は、各制度による給付を先に受けてください。

東京都外の医療機関の場合、児童が東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合(例:埼玉土建国民健康保険組合 等)

医療証は使用できません。

医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い後、下記「医療費の返還」手続きを行ってください。

保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合、補装具等を作成した場合 等

まず、加入している健康保険組合等で、健康保険分の医療費の返還手続きをしてください。詳細は加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

健康保険分の医療費の返還手続きが終わりましたら、下記「医療費の返還」手続きを行ってください。

医療費の返還

医療証を使用しなかった、都外で診療を受けた等により、助成対象の医療費を自己負担した場合は、医療費の返還申請ができます。
保険診療の医療費のうち助成対象分を指定の口座に振り込むことで返還します。申請から振り込みまで2~3か月程度かかります。
次のものを用意して、子育て支援課(市役所1階7番窓口)へ申請してください。
※土曜日は原則、受付できません。平日のみの受付となります。

申請に必要なもの

  1. 受診者の氏名及び保険点数が記載された領収書またはレシートの原本 ※健康保険組合等に原本を提出する場合は、コピーを提出してください。
  2. 受診者の健康保険証
  3. マル親医療証
  4. 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
  5. 医療証の申請者名義の口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)※東大和市から児童手当等を受給している場合、児童手当等の振込口座を指定することができます。その場合は、口座が確認できるものは不要です。

※保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合、補装具等を作成した場合は、下記の書類の提出が必要になります。

保険証を提示しなかった場合、高額療養費に該当した場合 等

上記「申請に必要なもの」1~5に加えて、以下の書類の提出が必要です。

  • 健康保険組合等からの医療費の支給金額が記載された通知

補装具等を作成した場合

上記「申請に必要なもの」1~5に加えて、以下の書類の提出が必要です。

  • 健康保険組合等からの医療費の支給金額が記載された通知
  • 医師の証明書等のコピー(補装具作製を指示したことがわかる書類)

注意事項

以下のようなとき等、申請時から変更があった場合は、必ず速やかに届出をしてください。
受給資格がなくなった後に医療証を使用したときは、その医療費を返還していただきます。

  • 健康保険証が変更になったとき
  • 婚姻〔事実婚、同住所地に異性の住民登録がある場合(ルームシェアも含む)、異性と生計を同じくしている場合等〕をされたとき(父または母が重度障害の場合を除く)
  • 児童、申請者、扶養義務者の住所、氏名等に修正があったとき
  • 児童、申請者、扶養義務者の世帯に変更があったとき
  • 申請者、配偶者、扶養義務者の所得額、控除額等を変更したとき
  • 児童を監護または養育しなくなったとき(児童が施設等に入所した場合も含みます)
  • 生活保護を受給することになったとき
  • 遺棄した父または母と連絡がついたとき
  • 生活の本拠が住民登録地と別にあるとき

※届出の際に、届出用紙以外の書類が必要な場合があります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課手当・助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1761) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課手当・助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。