母子家庭等自立支援給付金支給事業
就業が困難な母子家庭の母及び父子家庭の父(以下母子家庭の母等)の就業を支援し、ひとり親家庭の自立促進を図ることを目的に下記の事業を実施しています。
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金
- 高等職業訓練修了支援給付金
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母等が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。
支給対象
市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた
- 雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無いかた(雇用保険の教育訓練給付の受給資格があるかたは、雇用保険の教育訓練給付金と自立支援教育訓練給付金との差額の支給となります。)
- 当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められるかた
- 過去に教育訓練給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた
支給対象講座
以下に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座
- 雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち、就業に結びつく可能性の高いもの
(雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座は、以下のリンクでご確認ください) - その他、就業に結びつく可能性が高い講座として市長が認める講座
支給額
- 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができないかた
- 修了した指定対象講座が一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合
受講料の6割相当額を支給。(上限20万円) - 修了した指定対象講座が専門実践教育訓練講座の場合
受講料の6割相当額を支給。(上限は修業年数×40万円、最大160万円)
- 修了した指定対象講座が一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合
- 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができるかた
1の金額から、雇用保険から支給される額を差し引いた額。
※いずれの場合も、12,000円以下は支給対象外です。
事前相談及び対象講座指定申請
対象講座の受講前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母等が、就職に有利な資格を取得するため養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行います。
支給対象
市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた
- 養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかた
※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。 - 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
- 過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた
支給対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- はり師
- きゅう師
- あん摩マッサージ師
- 柔道整復師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他就業に結びつく可能性が高い資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格に限る)として市長が認める資格
支給額及び支給期間
養成機関において学習過程を受けている期間(上限4年)
月額70,500円を支給(市民税非課税世帯は、月額10万円)
※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。
事前相談
支給申請前に事前相談が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合、支給対象となります。
一時金25,000円を支給(市民税非課税世帯は、一時金5万円)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭支援センター総合相談係
〒207-0021 東京都東大和市立野1-16-1
電話:042-565-3651 ファクス:042-565-3652
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