アレルギー対応

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ページ番号1003390  更新日 2022年10月21日

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東大和市学校給食センターでのアレルギー対応

学校給食における使用禁止食材

給食時における食物アレルギー関連の事故を防ぐため、以下の食材の使用を禁止しています。

ピーナッツ(落花生)、木の実(ナッツ)類(カカオ・栗は除く)、そば、キウイフルーツ

アレルギー除去食について

除去食対応品目

「卵(鶏卵、うずら卵)」、「乳(牛乳、乳製品)」、「エビ」、「カニ」の4品目を対象としてアレルギー除去食を提供しています。

提供方法

  • 除去食対象となる料理のみをアレルギー対応調理室で調理し、学校・学年・クラス・氏名等を表示した個別容器で提供いたします。
  • 複数の除去食対象品目を使用した料理の場合、使用している全ての除去食対応品目を除去します。
例:「うずら卵」と「エビ」を使用した中華丼の場合
食物アレルギー 除去食の内容
  • 「卵」アレルギー
  • 「エビ」アレルギー
  • 「卵」及び「エビ」アレルギー
「うずら卵」と「エビ」を除去した中華丼
  • 除去食の食器は、除去食対象品目の混入防止のため、密封性の高い専用容器を使用します。
  • 除去食対象の料理については、加熱の有無・量等を問わず、除去食対象品目を完全に除去しますが、学校給食センターでは、多くの献立で調理器具を共有しており、食材料を製造している食品工場内等でも各種アレルギー食品を取り扱っているため、微量混入(コンタミネーション)の可能性があります。
  • 除去食対象の料理以外については、通常の給食を提供いたします。

表示義務7品目

「食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令別表第四」において、「発症件数が多い」又は「症状が重くなることが多く、生命に関わるため」との理由により、表示義務が設けられている7品目の扱いは次のとおりとします。

  • 除去食を提供する:卵、乳、エビ、カニ
  • 給食で提供しない:そば、ピーナッツ(落花生)
  • 除去食対象としない:小麦(飛散するため)

除去食提供対象者

以下の要件を全て満たす方を除去食提供対象者としています。

  1. 医師の診察・検査により「卵」「乳(牛乳・乳製品)」「エビ」「カニ」のいずれかについて食物アレルギーと診断されている。
  2. 「学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)」を学校に提出している。※提出がない場合、除去食の提供はできません。また毎年度提出が必要となります。
  3. 面談を行い、児童・生徒の状態が除去食提供可能である。

以上の要件を満たし、除去食を希望される方は、「アレルギー除去食対応等申請書」を学校に提出してください。

アレルギー代替食について

代替食対応食品

アレルギー代替食として、「乳(牛乳、乳製品)」のアレルギー除去食対象者のうちの希望者に対し、通常食の代わりに代替食を提供しています。対応食品は以下のとおりです。

通常食 代替食
牛乳・乳飲料 豆乳
パン 乳抜きパン

※どちらか一方または両方を希望することもできます。

代替食提供対象者

以下の要件を全て満たす方を代替食提供対象者としています。

  1. 医師の診察・検査により「乳(牛乳・乳製品)」の食物アレルギーと診断されている。
  2. 「学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)」を学校に提出している。
  3. 面談を行い、児童・生徒の状態が代替食提供可能である。
  4. 除去食品目として乳(牛乳・乳製品)を申請している。

以上の要件を満たし、代替食を希望される方は、「アレルギー除去食対応等申請書」を学校に提出してください。

詳細な献立情報の提供

  • 給食センターでは、食物アレルギーの原因物質が学校給食の献立に入っているかどうかがわかるよう詳細な献立情報を記載した「詳細献立表」を作成し、希望する保護者に配布しています。
  • 詳細な献立情報の提供を希望しない保護者に対しても、学校が児童・生徒の食物アレルギーがあることを把握した場合には「アレルギー献立表(家庭対応用)」を配布いたします。

申込の流れ

  • 食物アレルギーについて、学校生活で特別な配慮が必要な児童・生徒の場合には、医師の診断に基づく「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の提出が必要になります。アレルギー除去食・代替食の提供が必要な場合は、さらに「アレルギー除去食対応等申請書」の提出が必要になります。また、詳細な献立情報のみ必要な児童・生徒の場合には、「アレルギー情報提供依頼書」の提出が必要になります。
  • 「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」が提出された場合には、保護者、校長又は副校長、担任、養護教諭、給食センター栄養士等が面談を行い、学校で実施する特別な配慮の内容、緊急時の対応、除去食(代替食)対応などを毎年度確認します。
  • 学校において特別な配慮は必要としない場合でも、「アレルギー情報提供依頼書」を提出された時は、保護者、校長又は副校長、担任、養護教諭等が確認のため面談を毎年度行います。
  • 年度途中に、除去食・代替食の変更または除去食・代替食の提供が必要なくなった場合には「アレルギー除去食対応変更等申請書」の提出が、また、情報提供の必要がなくなった場合には「アレルギー情報提供停止依頼書」の提出が必要となります。

給食費の取扱い

  • アレルギー疾患等により給食の一部(牛乳・乳飲料以外)を食べない場合には、給食費を減額することはできません。
  • アレルギー疾患等により給食の全部を食べない場合、学校を通じて給食センターに必要書類が提出があったときは、給食費はいただきません。
  • 乳アレルギー等で牛乳が飲めない場合で、保護者が学校を通じて給食センターに「アレルギー除去食対応等申請書」を提出したときは、「飲用の牛乳及び乳飲料」の代金を給食費から除きます。
  • 牛乳及び乳飲料の代金は、3月末に精算し、給食費引落し口座へ還付します。
牛乳・乳飲料、豆乳等の提供状況(その他の給食は提供あり) 牛乳及び乳飲料代金の還付の有無
「牛乳・乳飲料」のみ提供なし 還付あり
代替食のうち「豆乳」のみ提供あり 還付なし
代替食のうち「乳抜きパン」のみ提供あり(牛乳は提供なし) 還付あり
代替食の豆乳及び乳抜きパン提供あり 還付なし

アレルギー除去食・代替食の対応をしている場合は、通常の給食費と同額になります。

アレルギー疾患への対応マニュアル

学校における食物アレルギー事故が発生することを防止し、アレルギー疾患のある児童・生徒への対応について統一化が図れるよう、東大和市教育委員会では「東大和市立小・中学校のアレルギー疾患への対応マニュアル」を作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

教育部教育総務課給食係
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2-142-41
電話:042-564-1282 ファクス:042-564-2228
教育部教育総務課給食係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。