指定学校変更申立て

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ページ番号1003360  更新日 2023年3月10日

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指定学校以外の学校に就学を希望する方は、「指定学校変更承認基準」に該当する場合に限り変更することができますので、教育総務課(市役所5階5番窓口)で手続きをお願いいたします。

なお、市内転居の場合は、転居届後に「就学通知書」をお持ちになり教育総務課にお越しください。

指定学校変更の承認基準は次の表のとおりです。〈平成31年4月1日改正〉

区分 事由 対象学年 承認期間 添付書類
市内転居 市内転居で通学区域が変わり、引き続き転居前の学校へ通学を希望する場合。 小・中学校の全学年 卒業するまで  
住宅購入等
(転居予定)
家の新築・購入等により転居をすることが確実であり、転居先の通学区域の学校へ通学・入学を希望する場合。ただし、転居までが概ね6か月以内の場合。 小・中学校の全学年 転居するまで
  • 建築確認書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
※上記書類のうち、1つを添付。
両親共働き等 両親共働き又は父子・母子家庭で、預かり先又は店等のある通学区域の学校へ通学・入学を希望する場合。 小・中学校の全学年 卒業するまで
  • 勤務証明書
  • 営業許可書

※上記書類のうち、1つを添付。

  • 預かり証明書

※預かり先の世帯主の意思確認ができるもの。

身体的理由 病弱等の理由により、通学・通院等利便性のある通学区域の学校へ通学・入学を希望する場合。 小・中学校の全学年 卒業するまで
  • 医師の診断書
  • 学校長の意見書
※上記書類のうち、1つを添付。
なお、小学校入学時においては、保育園・幼稚園長等の意見書。
部活動 指定学校に希望する部活動がなく、希望する部活動のある学校へ入学を希望する場合。
※学期途中の廃部や怪我等特別な事情を除き、入学後入部を取りやめたり、退部した場合は、指定学校変更の承認が取り消されることがあります。
新中学1年生(市外からの転入生は中学校の全学年) 卒業するまで  
その他
  1. 兄・姉が指定学校変更を受け通学している学校に、弟・妹が入学を希望する場合。
  2. 指定学校変更の申立て理由となった転居前及び預かり先の住所等を通学区域とする中学校に、入学を希望する場合。
  1. 新小・中学1年生
  2. 新中学1年生
卒業するまで  
教育的配慮等 上記のほか、指定学校変更を承認する相当の事由があると認められる場合。 小・中学校の全学年 卒業するまで  

(注1)事由に該当しなくなった場合は、申し出により承認期間を短縮することができる。
 

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このページに関するお問い合わせ

教育部教育総務課学務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1521) ファクス:042-563-5933
教育部教育総務課学務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。