精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が開始されました。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者の記載が必要になります。
対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級 |
旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
割引内容
各旅客鉄道株式会社等にお尋ねください。
記載方法
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
御希望の方は、令和6年12月2日以降、東大和市障害福祉課窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
東大和市窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。
同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、直接、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
交付日が令和6年12月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールの貼付又は印字がされた手帳が交付されます。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部障害福祉課相談支援係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1126) ファクス:042-563-5928
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