身体障害者手帳
身体に障害のある方が、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語またはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり、障害の程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
申請方法
- 指定医師による身体障害者診断書〔用紙は障害福祉課(市役所1階8番窓口)にあります〕
- 本人の顔写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ)
- 印鑑
をご持参のうえ、障害福祉課へ申請してください。
手帳交付後の諸手続き
下記の場合には、障害福祉担当課(東大和市では障害福祉課)への届出や変更の手続きが必要となります。
- 居住地の変更:転出後すみやかに新住所地の障害福祉担当課(市内転居の場合は、障害福祉課)へ
- 氏名の変更:婚姻等により氏名の変更があった場合
- 手帳の再交付:手帳の紛失・破損等で再交付を希望する場合
- 手帳の等級更新等:障害等級の変更・障害名の追加等があった場合
- 手帳の返還:ご本人が死亡された場合または法に定める障害に該当しなくなった場合
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1124) ファクス:042-563-5928
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