カード形式の障害者手帳の交付を開始します
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の法改正(※)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。これを受け、東京都では、令和2年10月1日より、カード形式の障害者手帳の交付を開始します。
※「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)
1 対象者
(1)身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)
令和2年10月1日(木曜日)以降に、手帳の申請等を行う方
(すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください)
(2)精神障害者保健福祉手帳
令和2年10月1日(木曜日)以降に、手帳の新規申請又は更新申請を行う方
(すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、2年毎の定期更新時に切り替えが可能です)
※カード形式の障害者手帳を希望されない方は、現在の紙形式の障害者手帳を選択できます。また、すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
2 申請先
市役所障害福祉課(1階9番窓口)
3 カード形式の手帳の特徴
- カード形式の手帳の大きさは、横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
- 紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。
- 各種サービスの申請をされる際は、カード形式の手帳と合わせて交付される別冊もお持ちください。
- ICチップ等は搭載されておりません。
- 顔写真は、白黒印刷となります。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1124) ファクス:042-563-5928
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