精神障害者保健福祉手帳

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ページ番号1002995  更新日 2023年9月4日

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精神障害のある方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまな支援が受けられますので、精神障害のある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

申請手続

次のものをご用意のうえ障害福祉課窓口へ申請してください。審査等のため、申請から手帳の発行までに2~3か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。

必要書類

  1. 障害者手帳申請書(様式は障害福祉課窓口にあります)
  2. 精神障害者保健福祉手帳用の診断書または障害年金証書等の写し
    ※診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過しているもので、作成日が申請日から3か月を経過していないもの
    ※年金証書等の写しは、精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類が必要です。
  3. 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
  4. 本人のマイナンバーを確認できるもの(お持ちであれば、ご持参ください)
  5. 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)

有効期間

有効期間は、原則として申請受理日から2年間です。
更新手続は、手帳の有効期限の3か月前から申請することができます。

手帳交付後の諸手続き

下記の場合には、障害福祉担当課(東大和市では障害福祉課)への届出や変更の手続きが必要となります。

  • 居住地の変更:転出後すみやかに新住所地の障害福祉担当課(市内転居の場合は、障害福祉課)へ
  • 氏名の変更:婚姻等により氏名の変更があった場合
  • 手帳の再交付:手帳の紛失・破損等で再交付を希望する場合
  • 手帳の等級変更:障害等級の変更があった場合
  • 手帳の返還:ご本人が死亡された場合又は法に定める障害に該当しなくなった場合

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課医療助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1126) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課医療助成係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。