愛の手帳
18歳以前に何らかの原因で知的に障害のある方が、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の程度により、1度から4度までの手帳が交付されます。
「愛の手帳」は、東京都が発行しているもので、他の道府県では国制度の「療育手帳」が使用されています。
申請方法
18歳未満の方は、小平児童相談所で判定を受け手帳申請を行います。
18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センターで判定を受け、手帳申請を行います。
手帳交付後の諸手続き
下記の場合には、障害福祉担当課(東大和市では障害福祉課)への届出や変更の手続きが必要となります。
- 居住地の変更:転出後すみやかに新住所地の障害福祉担当課(市内転居の場合は、障害福祉課)へ
- 氏名の変更:婚姻等により氏名の変更があった場合
- 手帳の再交付:手帳の紛失・破損等で再交付を希望する場合
- 手帳の障害程度の変更:障害程度の変更があった場合
- 手帳の返還:ご本人が死亡された場合又は法に定める障害に該当しなくなった場合
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1124) ファクス:042-563-5928
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