予防接種健康被害救済制度
定期又は臨時予防接種による健康被害
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。万が一、定期又は臨時予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期又は臨時の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。(新型コロナウイルスワクチンについても同様です。)申請方法などご不明な点については、保健センターへお問い合せください。
任意予防接種による健康被害
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種(おたふくかぜなど)を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済又は市の予防接種事故災害補償規程に基づく救済を受けることができます。申請方法などご不明な点については、保健センターへお問い合せください。
相談窓口について
〈市ホームページ〉
〈厚生労働省ホームページ〉
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部健康推進課予防係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
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