医療行為によって定期予防接種の効果が消失してしまった方へ

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ページ番号1002865  更新日 2024年5月31日

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骨髄移植等の医療行為によって、過去に接種した定期予防接種の効果が期待できないと医師が判断した方へ、以下のとおり予防接種費用を助成します。

対象

医療行為によって過去に接種した定期予防接種の効果が期待できないと医師が判断した方、かつ、再接種日に20歳未満の方

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

助成対象

過去に定期予防接種として受けた予防接種の再接種費用

助成額

ワクチンごとに費用が異なるため、詳細については保健センターにお問合せください。

申請場所

保健センター窓口

予防接種の前に

予防接種の再接種を受けるためには「予防接種の再接種に関する意見書」が必要です。母子手帳をご持参し、保健センター窓口までお越しください。

接種後の申請に必要なもの

  • 母子健康手帳のコピー(表紙、過去の予防接種記録、再接種の予防接種記録、罹患歴、他の予防接種を含むすべての予防接種のページ)
  • 該当する予防接種の領収書原本
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 銀行の口座番号や支店名等がわかるもの
  • 予防接種の再接種に関する意見書

※申請書は、保健センターの窓口でご記入いただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部健康推進課予防係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。