長期療養により定期予防接種の機会を逃した方へ接種機会のお知らせ

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ページ番号1002866  更新日 2022年10月21日

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平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。なお、すでに接種された予防接種については還付はできませんのでご了承ください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった市民

【特別な事情とは】

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある人
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある人
  3. 医学的知見に基づき、1.又は2.に準ずると認められるもの

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内

  • ※四種混合ワクチンは15歳、BCGワクチンは4歳、ヒブワクチンは10歳、小児の肺炎球菌ワクチンは6歳になる前日までの年齢制限あり
  • ※高齢者肺炎球菌ワクチンについては、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内

対象となる予防接種

やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。また、過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当になりません。

申請場所

保健センター窓口

申請方法

必ず事前に保健センターにご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部健康推進課予防係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。