地域密着型サービス
条例等について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、介護保険法が改正されたことから、厚生労働省令に定められている「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等について、市が条例で定めることとなり、当市においては国省令を基準として同様の定めとしたうえで、一部につき市独自の基準を定めました。
なお、市独自基準概要は、以下のとおりです。
- 文書保存年限について、国省令で2年間とされていたものについて5年間とする。
- 非常災害訓練について、地域住民参加を努力義務とし、訓練実施後の市への報告を義務化する。
- 東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
- 東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
-
東大和市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する基準 (PDF 106.4KB)
新たに地域密着型サービスの事業を実施しようとする際には、予定している立地条件での事業運営が可能か、厚生労働省で定められている地域密着型サービスの人員基準と設備・運営基準を満たしているかなどについて、予定している事業内容の事前相談が必要となります。
指定までには、東大和市地域包括支援センター運営協議会からの意見聴取や指定に係る審査などの過程を経る必要があり、一定の期間を要しますので、新規指定申請については、事前に市にお問い合わせください。
指定等について
令和6年4月1日以降、介護保険法施行規則の改正により、指定の申請や変更 の届出等は【厚生労働大臣が定める様式】により行うものとされました。
また、添付書類については、【添付書類等チェックリスト】をご確認ください。
介護職員処遇改善加算等について
介護職員処遇改善加算等を取得する場合、別途書類の提出が必要になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。