居宅介護支援事業所
条例等について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、介護保険法が改正されたことから、厚生労働省令に定められている「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等について、市が条例で定めることとなり、当市においては国省令を基準として同様の定めとしたうえで、一部につき市独自の基準を定めました。
なお、市独自基準概要は、以下のとおりです。
- 文書保存年限について、国省令で2年間とされていたものについて5年間とする。
- 東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例
- 東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例
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東大和市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する基準 (PDF 98.6KB)
新たに居宅介護支援事業を実施しようとする際には、指定までには、厚生労働省で定められている居宅介護支援事業の運営基準等を満たしているかなどについての事前相談が必要となります。審査などにより一定の過程を経る必要があり、一定の期間を要しますので、新規指定申請については、事前に市にお問い合わせください。
指定等について
令和6年4月1日以降、介護保険法施行規則の改正により、指定の申請や変更 の届出等は【厚生労働大臣が定める様式】により行うものとされました。
様式については、厚生労働省のホームページをご覧ください。i
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
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